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振替休日が月をまたぐケースは、給与処理や労働時間の管理が複雑になりやすいため、慎重な処理が求められます。月をまたぐことは法的には問題ないものの、労働基準法や賃金計算の原則を守る必要があります。本記事では、振替休日が月をまたぐ際の具体的な処理方法や注意点について、法律や給与計算の観点から詳しく解説します。
振替休日の月またぎとは、もともと予定されていた休日に出勤し、その代わりに別の日に休暇を取得する際、その休暇が翌月度にまたがるケースを指します。この状況は、通常の振替休日とは異なり、給与処理や労働時間の管理が複雑になるため、特別な対応が必要です。
振替休日が月をまたぐと、勤務と休暇のタイミングが異なるため、どの月に給与や控除を反映させるべきかが問題になります。例えば、4月の締め日が25日で、4月25日に休日出勤し、その振替休日を5月15日に取得する場合、4月分の給与には休日出勤分が反映され、5月の給与には振替休日に対する控除が行われます。このようなケースでは、給与処理において非常に慎重な対応が求められます。
振替休日が月をまたぐこと自体は、法的には問題がありません。労働基準法115条によれば、振替休日は労働日から2年以内に取得すればよいとされているため、法律上の制限は少ないです。しかし、企業にとって重要なのは、その処理が正確に行われるかどうかです。
振替休日の月またぎは、繁忙期や急な対応が求められる業種ではよく見られる状況です。そのため、企業は労働者の健康管理や労働時間の適正な管理を確実に行い、法令に準拠した運用を心掛ける必要があります。
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自社プロダクトとして展開する「勤労の獅子」は、1万通り以上のシフトに対応できるクラウド型勤怠管理システムで、複雑な就業規則にも柔軟に対応。専任コンサルタントによる導入支援も充実しており、企業のバックオフィス業務を強力にサポートします。
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