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弁護士の川畑大(のぞみ総合法律事務所)です。
今回のテーマは「パワハラの判断基準」です。
人事労務担当者向けに厚労省ガイドラインと裁判例を基にパワハラの判断基準を解説し、パワハラ防止対策をご紹介します。
パワハラ(正確にはパワーハラスメント)とは、どのような行為を思い浮かべるでしょうか。
典型的な場面として、上司が業務でミスをした部下を大声で怒鳴りつけるといった場面を思い浮かべられるかもしれません。
しかし、ミスをした部下に対する叱責は全てパワハラに該当するのでしょうか。
人事労務の担当者の方々は、同様の疑問を持たれることが多いと思います。
そこで、厚生労働省のガイドラインや裁判例を基にパワハラの判断基準について解説していきます。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。)第30条の2第3項に従い定められた厚生労働省のガイドライン(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2.1.15 年厚生労働省告示第5号。以下、「厚労省ガイドライン」といいます。)において、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいうとされています。
このような定義を踏まえ、本件指針においては、……
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