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2022年4月より、大企業だけでなく中小企業にもハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。
本記事では、ハラスメント相談窓口に焦点を当てて、ハラスメント相談の一般的な流れ、ハラスメント相談窓口を設置・運用する際のポイントや注意点について解説します。
ハラスメント相談窓口とは、ハラスメントに関する従業員からの相談に対応する窓口のことです。
現在は全ての企業に設置が義務付けられています。
本章では、ハラスメント相談窓口の概要として、設置が義務化された背景や窓口の種類について解説します。
厚生労働省のデータによれば、都道府県労働局への「職場でのいじめ・嫌がらせ」に関する相談は、2017年度に72,000件を超えています。
都道府県労働局へ寄せられる相談内容の中でも、6年連続でトップという結果です。
そのような背景から、パワハラ対策強化を目的として、2019年5月に「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が成立しました。
パワハラ防止法により、大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月からハラスメント相談窓口の設置が義務化されています。
つまり、現在は全企業に設置が義務付けられている状態です。
また、厚生労働省のパワハラ防止指針等によって、ハラスメント相談窓口はパワハラだけでなく、ハラスメント全般に関する相談窓口とすることが求められています。
記事提供元

株式会社Smart相談室は、働く人の「モヤモヤ」を解消し、「個人の成長」と「組織の成長」を一致させる法人向けオンライン対人支援プラットフォーム「Smart相談室」を開発、運営しています。
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