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振替休日は半日だけ取得することはできるか? 休日出勤が1日8時間未満の短時間だった場合、振替休日の扱いはどうなるのか?
人事労務担当者であれば、このような疑問を抱いた経験があるのではないでしょうか。
振替休日と代休の違いや、法律で定められた運用ルールを正しく理解していないと、思わぬ労務トラブルや残業代計算ミスにつながる可能性もあります。
本記事では「振替休日は半日取得できるのか?」というポイントを中心に、振替休日制度の基本と代休との違い、8時間未満の勤務時間の場合の扱いについて解説します。
振替休日制度を正しく運用し、法令違反を避けるためのヒントをつかんでいただければ幸いです。
まず、振替休日の基本的な仕組みを押さえておきましょう。
振替休日とは、本来会社の休日と定められている日に労働し、その代わりに他の労働日を休日とする制度です。
つまり 「休日」と「労働日」を事前に入れ替える ということです。
振替休日を適用するためには、振替出勤させる日と振替休日とする日をあらかじめ指定しておく必要があります。
例えば「今度の○曜日(本来の休日)に出勤する代わりに、翌週△曜日を休みにする」といった具合に事前に決めておくのが原則です。
こうして所定休日と労働日を振り替えた場合、元の休日に出勤してもそれは法定上の「休日労働」には該当しなくなり、休日出勤に対する割増賃金(休日割増)の支払い義務が発生しないというメリットがあります。
一方で、事前に振替日を指定せずに休日出勤させて後日休ませる形をとる場合は振替休日ではなく代休と扱われ、法律上は休日労働となる点に注意が必要です。
まずは振替休日と代休は別の制度であることを押さえておきましょう。
結論からいえば、振替休日を半日単位で取得することは原則認められていません。
振替休日を与えるということは、「休日」を別の日に振り替えることですが、労働基準法上、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回の休日(または4週で4日の休日)を与えなければならないと定められており、ここでいう「休日」は午前0時から午後12時(24時)までの暦日で与える必要があると解釈されています。
半日(例えば午前中だけ・午後だけなど)や数時間といった単位での休みは暦日単位の休日とはみなされず、休日の要件を満たさないためです。
そのため、振替休日として休日を取得する場合は原則として1日まるごと休みにしなければならないという点を押さえておきましょう。
半日ずつ休日を振り替えて2回に分けて休ませる、といった運用は基本的にできないと考えてください。
記事提供元

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