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公認会計士・税理士 大谷 信介
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
新リース会計基準により使用権資産等の表示方法が変更されるとともに、新たに注記が必要とされる項目が借手・貸手ともに追加されました。
リースに関する注記の開示目的は、リースが借手又は貸手の財政状態等に与える影響を財務諸表利用者が評価するための基礎を与える情報を開示することとされており、定量的情報に加えて、定性的情報も必要とされています。
今回のコラムではIFRS第16号を適用している他社事例を紹介しながら、注記項目の解説も行っていきます。
当コラムのポイント
前回の記事 : 第1回 経過措置の解説
新リース会計基準の借手の会計処理はIFRS第16号と整合的なものであるため、借手の表示についてもIFRS第16号と整合的なものとする観点から下記のように表示することになります(会計基準BC58項)。なお、経過措置を適用する場合には、適用初年度の比較情報は組換えを行う必要はなく(適用指針136項)、注記も比較情報は現行のリース会計基準で記載されることになります(適用指針137項)。
1) 使用権資産は下記のいずれかの方法で表示します(会計基準49項)。
a) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に、貸借対照表に表示するであろう科目に含めて表示します。
b) 対応する原資産の貸借対照表の表示区分(有形固定資産、無形固定資産等)に使用権資産として表示します。

2) リース負債はワンイヤールールに基づき流動負債又は固定負債に表示します(会計基準50項)。
リース負債に係る利息費用を損益計算書で別掲、または、リース負債に係る利息費用が含まれる科目及び金額を注記します(会計基準51項)。
記事提供元

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