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公認会計士・税理士 宮嶋 芳崇
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
2024年9月13日に公表された企業会計基準第35号「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正により、リースに関する事項が改正されました。新リース会計基準では、原則として借手のすべてのリースについて使用権資産を計上し、適用初年度から減損会計基準を適用することが求められます。また、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の整理および事務所等の賃貸借契約に係る減損損失の検討について考察します。
当コラムのポイント
前回の記事 : 第2回 開示・表示の解説
新リース会計基準(企業会計基準34号「リースに関する会計基準」、以下34号)の適用にあたり、2024年9月13日付けで、企業会計基準第35号「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正(以下35号)が公表され、「固定資産の減損に係る会計基準」(以下減損会計基準)及び「固定資産の減損に係る会計基準注解」のうちリースに関する事項が改正されました。なお、減損会計基準の適用時期は、新リース会計基準(リース会計基準34号)と同様とされています。
改正された減損会計基準によれば、新リース会計基準の適用においては、これまでオペレーティング・リース取引として資産を計上していなかったリースも含め、リースに該当する場合、原則として借手のすべてのリースについて使用権資産を計上することとなっており、適用初年度の期首時点(2027年4月1日)の使用権資産に「減損会計基準」が適用されます。
なお、減損会計基準の適用においても、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することとなりますが、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することも可能です。
記事提供元

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