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公認会計士・税理士 田中 祥孝
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
新リース会計基準の適用により、不動産の賃貸借契約にリースが含まれるケースが増えると思われますが、関連する論点として、敷金、借地権の取扱いについて、従来の処理と比較しながら解説します。
また、実務上の負担に配慮し、新基準適用時の経過措置や簡便的な取扱いが設けられていますので、それぞれの取扱いについても確認します。
当コラムのポイント
前回の記事 : 第6回 建設協力金
敷金は、不動産の賃貸借契約において借手が貸手に対して支払う金銭で、主に賃料が不払いとなった場合や退去時の原状回復費用の担保として、また光熱費等の未払があった場合の精算に充当する目的で用いられます。敷金は一般的に退去時に問題がなければ返還されることが原則ですが、契約によっては返還されないものもあります。
新リース会計基準以前に敷金に関する個別の会計基準はありませんでしたが、新リース会計基準では、敷金の会計処理につき規定されました(リース会計適用指針33~35、86項)。
敷金は、不動産の賃貸借契約に付随して差し入れる資金という点では建設協力金と同じですが、敷金は建物の建設資金ではな賃料等の担保として差し入れられる性格のものであるため、返還が予定されるものであっても貸付金として現在価値に割り引く処理は行われず、借手・貸手ともに差し入れた金額により計上します。一方で、返還されない敷金について、借手は返還されない建設協力金と同様に使用権資産の取得価額に含めて処理することとされました。
また貸手についても、……
記事提供元

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