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金銭消費貸借契約における貸付実行前条件と表明保証の違いとは?|貸主側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

公開日2025/08/02 更新日2025/08/01 ブックマーク数
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金銭消費貸借契約における貸付実行前条件と表明保証の違いとは?|貸主側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

この記事では、「金銭消費貸借契約の貸付実行前提条件と表明保証の違いについて、そして、それぞれどのような事項を定めればよいか」について、貸主側からのご相談にお答えします。

目次本記事の内容

  1. 1 相談事例
  2. 2 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答
  3. 3 金銭消費貸借契約とは
  4. 4 貸付実行前提条件と表明保証とは
  5. 4.1 貸付実行前提条件
  6. 4.2 表明保証
  7. 5 本事例の解説
  8. 5.1 貸付実行前提条件と表明保証の違い
  9. 5.2 貸付実行前提条件として定めるべき事項
  10. 5.3 表明保証として定めるべき事項
  11. 6 おわりに

1 相談事例

~A(金銭消費貸借契約 貸主)より~

当社(A社)は東海地方で菓子製造業を営む中小企業であり、創業者の孫である私(A)は三代目の社長となります。
会社の業績は安定しており、近年はジェトロのサービスを利用して海外進出にも挑戦しています。あんこや抹茶を使った菓子などの売り上げが海外でも順調に伸びています。

この度、同じ東海地方でパチンコ店やボウリング場、ゲームセンターなどを展開するアミューズメント会社(B社)に事業拡大のための資金を貸し付けることになりました。
貸主は私個人(A)ですが、借主はB社となります。B社の二代目社長(B)とは、同じ公立高校から地元の公立大学経済学部を卒業し、常々、自動車産業だけではない東海地方の産業の多様さや中小企業の将来性についての展望を熱く語り合ってきた旧知の仲です。

今回の事業拡大は、東海地方のある中核市の駅前再開発に伴い、駅と直結している商業施設内に大規模な子ども向け室内遊技場の店舗をB社が出店するという計画です。中核市の駅直結の新しい商業施設ということもあり、テナント料の負担は大きく、さらに保証金などの初期費用を考えるとB社の当面の資金繰りはかなり厳しくなるようです。
しかし、今回の子ども向け室内遊技場は近場に競合が無く、入場料を高めに設定しても十分な集客が見込めるため、無事にオープンまでこぎ着ければ、開店にともなう初期費用は比較的短期間で回収できるとBも私も考えています。何より、私はBの挑戦を応援したいと思っています。

先日、Bと会った際に資金を貸す口約束はしたのですが、後々、揉め事にならないようにするため、金銭消費貸借契約を書面で締結したいと思います。
しかし、自分が貸主となって金銭消費貸借契約を結ぶのは初めてのことであり、ひな形をいくつか見たものの、特に、貸付実行前提条件表明保証の項目が似ているため、違いがよく分からず、それぞれ何を定めたら良いのかも分かりません。Bからは唯一の要望として、B社はクリーンな企業というイメージを大切にしているため、反社条項をしっかりと入れてほしいと言われていますが、これは表明保証条項に記載すれば良いのでしょうか。

2 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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