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改正育児・介護休業法への対応アンケート 育児期の柔軟な働き⽅を実現するための措置として「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」の⼆つを選択するパターンが4割

公開日2025/08/07 更新日2025/08/06 ブックマーク数
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改正育児・介護休業法への対応アンケート 育児期の柔軟な働き⽅を実現するための措置として「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」の⼆つを選択するパターンが4割

⺠間調査機関の⼀般財団法⼈ 労務⾏政研究所(理事⻑:猪股 宏)では、2025年4⽉お よび10⽉に段階的に施⾏されている改正育児・介護休業法(以下、改正法)への企業の対応状況について、2025年4⽉7〜18⽇にアンケートを実施しました。
このほど、回答のあった344社の集計結果がまとまりましたので、⼀部抜粋して紹介します。

<調査結果のポイント>

【2025年4⽉1⽇施⾏分】

① テレワークの実施・導⼊状況:3歳未満の⼦を養育する従業員については、「既存のテレワーク制度で対応」が57.3%で半数超。⼀⽅、34.0%の企業は「対応する予定はない」[図表 1]。
要介護状態の対象家族を介護する従業員についても同様の傾向。

② 介護両⽴⽀援制度等を取得しやすい雇⽤環境整備のための措置の実施状況:法改正前後における実施状況を⾜し合わせると、「相談体制の整備・相談窓⼝の設置」が89.1%と9割近くに上る[図表 2]。

③ 介護に直⾯する前の早い段階(40歳等)での情報提供:情報提供のタイミングは「該当者を対象に、年に1回まとめて実施」が55.0%と過半数を占める[図表 3]。

【2025年10⽉1⽇施⾏分】

④ 「育児期の柔軟な働き⽅を実現するための措置」の実施状況:実施する措置の組み合わせでは、「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」の⼆つを選択するパターンが全体の約4割を占める。措置に関する個別周知・意向確認の⽅法は、「対⾯での⾯談」が65.8%で最多[図表 4〜5]。

※本調査の詳細は、当研究所編集の『労政時報』第4101号(25.7.11)で紹介します。

<本プレスリリースに関する問い合わせ先>
⼀般財団法⼈ 労務⾏政研究所 編集部(担当:⾦岡・遠藤・星野)
TEL:03-3491-1242

調査結果

1.テレワークの実施・導⼊状況

改正法では、3歳未満の⼦を養育する従業員および要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努⼒義務化された(2025年4⽉1⽇施⾏)。
3歳未満の⼦を養育する従業員については、「既存のテレワーク制度で対応」が57.3%で半数以を超える⼀⽅で、「対応する予定はない」と回答した企業は34.0%と約3社に1社の割合であった。
産業別に⾒ると、製造業は「対応する予定はない」が40.4%と、⾮製造業(29.3%)よりも11.1ポイント⾼い[図表 1]。

要介護状態の対象家族を介護する従業員についても同様の傾向で、「既存のテレワーク制度で対応」が58.4%と6割近くを占める⼀⽅、「対応する予定はない」は33.1%である([図表]なし)。

[図表 1]3歳未満の⼦を養育する従業員に対するテレワークの実施・導⼊状況

3歳未満の⼦を養育する従業員に対するテレワークの実施・導⼊状況

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