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去る7月11日、財務会計基準機構内に設置されている企業会計基準諮問会議は第54回会合を開催した。
主な審議内容は次のとおり。
⑴ 本諮問会議での検討
経済同友会等から、国際整合性の確保、現代のビジネスモデルとの乖離、スタートアップ成長の阻害の要因等の影響を踏まえて、次のテーマ提案がされた。
① のれんの償却とあわせてのれんの非償却を認める選択制を適用する。
② 現在、販売費及び一般管理費として営業費用に計上しているのれんの償却費を営業外費用もしくは特別損失に計上する。
事務局は、提案により会計基準について改善が見込まれるか、まずスタートアップ関係者の意見聴取を行い、その結果を踏まえて、次回の本諮問会議においてより幅広い関係者の意見聴取が必要か検討するとした。
委員からは、スタートアップ関係者だけでなく、作成者や利用者、監査法人等幅広く意見聴取をすべきとの意見が聞かれた。
また、減損テストの手続や、日本基準で選択制を採用することの妥当性についても検討が必要との声も聞かれた。
⑵ 親委員会の対応
7月24日開催の第551回親委員会では、本諮問会議議長が本テーマについて、主にスタートアップの関係者に意見聴取を行ったうえで、リソースの許す範囲でより幅広い関係者に対象を広げることをASBJに依頼した。
これを受けて、ASBJは、11月開催予定の本諮問会議に向けて、公開の公聴会により、まずスタートアップ関係者から意見を聴取し、幅広い関係者からの意見聴取は可能な限り行うという方針案が示された。
委員から「買収側の意見聴取も必要」との意見が聞かれた。
経産省から、排出量取引制度の法定化が進められていることを踏まえ、排出量取引制度に係る会計処理の検討が提案された。
事務局は、検討の開示時期および検討の順序はASBJに委ねたうえで、新規テーマとしてASBJに提言することとした。
第551回親委員会では、次回以降、事務局提案を示し、取り上げるかどうかを検討するとされた。
学識経験者から、連結財務諸表における取扱いについて次の提案がなされた。
⑴ 連結子会社における親会社株式の売却損益の会計処理の改正
⑵ 連結子会社における追加取得時のその他の包括利益累計額の会計処理の改正
事務局は、現行の会計基準に課題がある可能性はあるものの、広範な影響があるとはいえないことから、追加の検討を行ったうえで次回以降の本諮問会議に諮ることとされた。
去る7月24日、企業会計基準委員会は、第551回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。
中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した会計基準等を開発することを目的として、企業会計基準公開草案83号「期中財務諸表に関する会計基準(案)」等が公表され、6月30日にコメントが締め切られた。
今回は、寄せられたコメントの概要の紹介がされた。
本基準案の適用範囲および定義の明確化を求める、「6か月ごとより高い頻度で期中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い」は不要、などのコメントが寄せられている。
次回以降、具体的なコメント対応の審議が行われる予定。
去る7月16日、企業会計基準委員会は、第242回金融商品専門委員会を開催し、金融資産の減損プロジェクトにおける審議を行った。
また、7月24日開催の第551回親委員会でも同テーマについて審議された。
主な審議事項は以下のとおり。
予想信用損失適用指針案および金融商品会計基準案、金融商品実務指針案の文案の検討が行われた。
これまでに聞かれた意見を踏まえ、クレジットカード契約もローン・コミットメントの定義に含まれるよう、「当座貸越契約及び貸出コミットメント並びにこれらに準ずる契約(貸出コミットメント等)」とするなどの修正が行われた。
予想信用損失適用指針案で一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の債権区分をなくすことに伴い、時価開示適用指針における「破産更生債権等」に代えて「信用減損債権」を用いる。
収益認識会計基準等では、契約資産について予想信用損失モデルが適用され、開示も含めて予想信用損失適用指針における債権の取扱いに準じて取り扱う旨等を結論の背景に記載する。
リース会計基準等では、リース投資資産はリースにより生じた債権の定めに準じて会計処理する旨を金融商品会計基準およびリース会計基準等の結論の背景において記載する。
専門委員から異論は聞かれなかったが、第551回親委員会では「時価開示適用指針で、注記として『破産更生債権等』を残すニーズがあるか議論しては」との意見も聞かれた。
去る7月23日、企業会計基準委員会は、第170回実務対応専門委員会を開催した。
前回(2025年7月20日号(№1749)情報ダイジェスト参照)に引き続き、バーチャルPPAに係る会計上の取扱いについて、実務対応報告公開草案70号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応について審議が行われた。
また、7月24日開催の第551回親委員会でも同テーマについて審議された。
主な審議事項は次のとおり。
事務局は、非化石価値を自己使用目的で取得するという公開草案の範囲では、特段の開示を求めないこととしていた。
これに対して、主に①企業の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合は追加情報として開示すること、②開示の要求事項を会計基準に定める必要がないことと、開示の要求事項が会計基準に定められたうえで重要性の観点から各社が開示不要と判断することは別の論点である、というコメントが寄せられた。
これを踏まえ、事務局は「開示に関する定めは設けない。
ただし、財務諸表全体の観点から重要な場合には、追加情報として開示する旨を確認する」とする対応案を示した。
専門委員および、第551回親委員会において、賛意が聞かれ、「検討の経緯をコメント対応表だけではなく、結論の背景に記載すべき」との意見が聞かれた。
事務局は、原則として発電時点において会計処理を行うことを本文に明記することと、「合理的に見積ることが可能」という表現を「信頼性をもって測定できる」という表現に変更すること、非化石価値を受け取る権利に係る費用の認識と後発事象の関係を結論の背景に記載することを提案した。
専門委員および、第551回親委員会では、おおむね賛意が聞かれた。
また、事務局は、需要家が親会社や子会社、関連会社に非化石価値を融通する場合の会計処理については、全体像をみてあらためて検討するとした。
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