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外国人雇用の社会保険と手続の方法

公開日2025/08/21 更新日2025/08/20 ブックマーク数
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外国人雇用の社会保険と手続の方法

はじめに

社会保険は国籍を問わず、要件に該当すれば適用となります。近年、社会保険の適用について加入の有無が厳しく問われるようになってきていますので、企業としては要件に該当する外国人従業員については、社会保険の確実な手続が必要です。 本稿では、企業の担当者の方が外国人従業員の社会保険の手続を行う際に必要となる情報をまとめてご説明いたします。

目次本記事の内容

  1. 1 雇用保険
  2.  1.1 被保険者
  3.  1.2 加入要件
  4.  1.3 外国人雇用状況届出
  5. 2 労働者災害補償保険
  6. 3 厚生年金・健康保険
  7.  3.1 被保険者
  8.  3.2 脱退一時金
  9.  3.3 社会保障協定
  10.  3.4 健康保険(協会けんぽ)の被扶養者届
  11. 4 外国人がITエンジニアとして働くのに必要な就労ビザ
  12.  4.1 技術・人文知識・国際業務
  13.  4.2 身分系の在留資格
  14.  4.3 資格外活動許可
  15. 5 国民年金・国民健康保険

雇用保険

雇用保険は労働保険のひとつであり、離職した場合の手当の給付や労働者が教育訓練を受けた場合の給付が行われます。

被保険者

 雇用保険は、個人経営の農林水産業で、雇用している労働者が常時5人未満の事業以外は適用事業となり、雇用している労働者は原則として被保険者となります。 次のいずれかに該当する者は被保険者とはなりません。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
(2) 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(3) 季節的に雇用される者であって、以下のアまたはイに該当するもの

ア. 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
イ. 1週間の所定労働時間が30時間未満の者

(4) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校または同法第134条に規定する各種学校の学生または生徒
(5) 船員であって、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)
(6) 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められるべき者

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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