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グループ通算制度の防衛特別法人税 第1回 グループ通算制度は防衛特別法人税にも適用される。

公開日2025/09/22 更新日2025/09/18 ブックマーク数
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グループ通算制度の防衛特別法人税 第1回 グループ通算制度は防衛特別法人税にも適用される。
足立 好幸

税理士・公認会計士 足立 好幸

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

TKC企業グループ税務システム小委員会委員

グループ通算制度を適用している法人の防衛特別法人税の概要について解説する。

当コラムのポイント

  • 通算後の基準法人税額を基礎に課税標準法人税額を計算
  • 基礎控除額は500万円を通算法人間で配分計算
  • 基礎控除額には当初申告固定措置(遮断措置)を適用
  • 外国税額控除限度額は全体計算
  • 申告及び納付等は地方法人税と同様の仕組み

目次本記事の内容

  1. 1.課税事業年度
  2. 2.課税標準の基礎になる基準法人税額
  3. 3.基礎控除額
  4. 4.特定同族会社の留保税額がある場合の課税標準法人税額の計算

 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課される。

 防衛特別法人税の概要は、国税庁ホームページに掲載されている以下の資料がわかりやすい。

 また、申告書の様式(DRAFT)についても国税庁ホームページで以下の資料が公開されている。

 これらの資料を見ていただければわかるが、防衛特別法人税の取扱いは基礎控除額500万円を差し引いて課税標準を計算することと税率が4%であること以外は地方法人税と同じ取扱いといってよいかと思う。

 本稿では、グループ通算制度を適用している法人において防衛特別法人税の取扱いはどうなるのか?をテーマに、通算法人における防衛特別法人税の取扱いについて解説したい。

1.課税事業年度

 通算法人の課税事業年度は、その通算法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度をいう(防確法11)。

 ただし、通算子法人の課税事業年度は、通算親法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度の期間内に開始するその通算子法人の事業年度とする(防確法11)。

 つまり、通算法人については、通算親法人の事業年度が、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に該当する場合に、防衛特別法人税が課されることとなる。

 この場合、令和8年4月1日以後に加入した通算子法人が、通算親法人の事業年度終了の日以前に離脱する場合であっても、その加入日が通算親法人の令和8年4月1日前に開始した事業年度の期間内にある場合は、加入日から離脱日の前日までの期間を事業年度とした通算法人としての単体申告は、防衛特別法人税が課されないこととなる(注)。

(注) 例えば、通算子法人の加入日が令和8年5月1日、離脱日が令和8年12月1日とした場合の令和8年5月1日から令和8年11月30日の期間の事業年度(通算法人としての単体申告)について、通算親法人の決算期が3月である場合は防衛特別法人税が課されることとなり、通算親法人の決算期が12月である場合は防衛特別法人税が課されないこととなる。

2.課税標準の基礎になる基準法人税額

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