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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
紙の書類からデジタルへの移行が進む中でも、レシートや請求書など紙で受け取る書類は依然として存在し、完全なペーパーレス化には課題が残っています。
こうした課題を解決するために注目されているのが「スキャナ保存制度」です。スキャナ保存制度を活用すれば、紙の取引関係書類をスキャンして電子保存でき、業務の効率化やコスト削減につながります。
そこで本記事では、スキャナ保存制度の概要、対象書類、2024年度の税制改正によるポイント、保存要件、導入ステップなどについて詳しく解説します。
スキャナ保存制度は、電子帳簿保存法における保存区分のひとつで、紙で受け取った取引関係書類をスキャンし、一定の要件を満たせば電子データとして保存できる制度です。
例えば、請求書・領収書・契約書などをスキャナやスマートフォンで撮影して保存することで、紙のまま保存する必要がなくなります。ただし、この制度を利用するには、法令で定められた保存要件をすべて満たす必要があります。
スキャナ保存は義務ではなく任意の制度です。対応しない場合でも罰則はありませんが、紙の原本は法律で定められた保存期間中、きちんと保管する必要があります。
スキャナ保存制度を導入する場合、保存方法は次のいずれかになります。
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株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム請求書」は、「発行する請求書」だけでなく「受け取る請求書」「支払金額の通知」等、多様な請求業務のデジタル化に対応可能な国内シェアNo.1の請求書クラウドサービスです。
時間・コスト・手間のかかる請求業務を大幅に改善し、ペーパーレス化、経理のテレワークの実現を後押しします。
請求書のやり取りにおいて、PDF等へ変換することなく、デジタルデータのままやり取りできる「データtoデータ方式」を採用しており、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。(2025年9月現在で120万社以上が利用しています。)
BtoBプラットフォーム 請求書公式サイト(https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp)
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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