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旬刊『経理情報』2025年9月20日号(通巻No.1754)情報ダイジェスト②

公開日2025/09/25 更新日2025/09/24 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年9月20日号(通巻No.1753)情報ダイジェスト②

目次本記事の内容

  1. 【会計】金融資産の減損に関する基準改正の適用時期等、検討─ASBJ、金融商品専門委
  2. 【会計】バーチャルPPAにおけるアグリゲーターに関する論点、検討─ASBJ、実務対応専門委
  3. 〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉

【会計】金融資産の減損に関する基準改正の適用時期等、検討─ASBJ、金融商品専門委

去る9月2日、企業会計基準委員会は、第244回金融商品専門委員会を開催した。
金融資産の減損プロジェクトにおける審議が行われた。
主な審議事項は以下のとおり。

■適用時期の検討

今回の金融商品会計基準等の改正における適用時期を定めるにあたり、考慮すべき事項について検討が行われた。 事務局から、これまで公表してきた会計基準では公表から強制適用までの期間が1年程度のものが多いが、リース会計基準のように2年間程度の期間を設けているものがあるとして、次の観点からの分析が示された。

⑴ 財務諸表作成者における準備期間
ステップ4を採用することが見込まれる金融機関の代表者への意見聴取にて、実務負担を踏まえ、十分な準備期間を設ける必要があるとの意見が聞かれている。

⑵ 国際的な会計基準の適用時期からの乖離
IFRS9号「金融商品」の強制適用時期(2018年1月)からすでに7年以上経過しており、最終基準の公表から強制適用までの期間が長いと、その間、さらに国際的な実務と整合しない状態が続く。

⑶ 関連諸制度との関係
今回の改正は金融機関に対する影響が大きいため、金融当局の金融機関に対する監督の観点から、金融庁監督局から次の見解が表明された。

地域金融機関から少なくとも3年以上の期間が必要との声が聞こえている。当局としても、本改正が、金融機関の本業である貸出実務に関わる大規模な改正であり、銀行経営に広範かつ重大な影響を及ぼすため、3年以上の期間は必要と考える。

⑷ 早期適用

IFRS任意適用企業にニーズが存在することを考慮して、早期適用は認められるとした。

専門委員からは、「システム対応やリスク管理など会計実務以外の準備が必要であり、少なくとも3年以上は必要」、「強制適用への準備期間は十分確保しつつ、早期適用したい企業に向けて適用しやすくする方策を」との意見が聞かれた。
事務局から、今回の意見や親委員会の意見を踏まえて、今後具体的な期間について提案する旨が示された。

■文案検討

予想信用損失適用指針、金融商品会計基準、金融商品実務指針等について、これまで聞かれた意見に対応した公開草案の文案が示された。
また、主な他基準の改正文案の改正事項は次のとおり。

金融商品会計Q&A…Q46「ゴルフ会員権の会計処理」において、預託保証金については、予想信用損失に基づかず、貸倒引当金を設定する旨を記載。

・時価開示適用指針…貸借対照表における破産更生債権等の区分表示を求めないこととする。

・リース適用指針…敷金および将来返還される差入預託保証金は、予想信用損失を算定する金融商品の信用リスクに関する注記事項の開示に含まれない旨を記載。

なお、第553回親委員会(前回(2025年9月10日号(№1753)情報ダイジェスト参照)で検討された移管指針1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び開示」の改正について、事務局の再検討の結果、特定の取引に関する固有の定めであることから、改正しないこととされた。
専門委員からは、「さまざまな箇所でさまざまな用語が定義されているので、用語集があれば便利では」との意見が聞かれ、事務局から「コメント募集の資料で示しているものもあり、結論の背景や解説記事など、どこで整理できるか検討」との回答があった。

■コメント募集文案

「コメントの募集及び本公開草案の概要」の文案が示された。
専門委員からは、「コメント募集期間が3カ月程度とあるが、6カ月など、十分な期間をとってほしい」との意見が聞かれ、事務局は「通常2カ月のところ、内容の複雑性に鑑みて3カ月程度としている」と回答した。

【会計】バーチャルPPAにおけるアグリゲーターに関する論点、検討─ASBJ、実務対応専門委

去る9月2日、企業会計基準委員会は、第171回実務対応専門委員会を開催した。
「 主な審議事項は次のとおり。

■バーチャルPPA

前回(前回(2025年8月10日号月(№1751)情報ダイジェスト参照)に引き続き、バーチャルPPAに係る会計上の取扱いについて、実務対応報告公開草案70号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応のうち、特定卸供給事業者(アグリゲーター)等が関わる取引について審議が行われた。
公開草案を適用する契約の特徴のうち、発電事業者と需要家の相対の契約であるという点に関連して、次のコメントが寄せられている。

・「発電事業者」に該当しないアグリゲーターとの相対契約の場合に、需要家において公開草案の適用対象となるか明らかにしてほしい

・需要家の処理を定めるにあたり、発電事業者と需要家の相対契約に加え、アグリゲーターと需要家の相対契約および小売電気事業者と需要家の相対契約についても検討対象とすべき

・発電事業者と需要家の相対の契約であることと記載があるが、アグリゲーターを介した取引や小売電気事業者を含めた三者契約も範囲に含まれるのか確認したい

事務局は、アグリゲーターが関わるバーチャルPPAに係る取引として、2つのパターンを示した。

⑴ パターン1
発電事業者と需要家の間でバーチャルPPAが締結されるとともに、発電事業者とアグリゲーターの間で電力の売買契約が締結される

⑵ パターン2
発電事業者とアグリゲーターの間で電力の売買契約が締結され、アグリゲーターと需要家の間でバーチャルPPAが締結される

事務局は、パターン1は公開草案が適用範囲とした契約と異なることはなく、特段の対応は不要とした。
パターン2は、契約の相手方が発電事業者ではなくアグリゲーターになること、非化石価値の移転もアグリゲーターからされることが公開草案の想定と異なるとした。ただし、発電事業者と需要家の間にアグリゲーターを挟むものの、一定の要件のもとで、需要家に生じる権利および義務が公開草案の適用範囲とした契約から生じるものと同一視できるという状況にあれば、需要家において、公開草案を適用して会計処理を行うよう整理することが適切であるとした。そこで、一定の要件を定め、公開草案における「発電事業者」を「特定卸供給事業者」と読み替える旨の定めを置くことが考えられるとした。
以上から、事務局は、次のとおり対応策を提示した。

⑴ パターン1については、特段の対応は行わない。
⑵ パターン2については、需要家に生じる権利および義務が公開草案の適用範囲とした契約から生じるものと同一視できると考えられる一定の要件を定め、当該要件を満たす契約を本実務対応報告の適用範囲に含める。また、当該契約に本実対応務報告を適用するにあたり、「国による電力量の認定時点の定義」における「発電事業者」を「特定卸供給事業者」と読み替えるものとする。

専門委員からはおおむね賛意が聞かれた。

■排出量取引制度

8月12日開催第553回親委員会(2025年9月10日号(№1753)情報ダイジェスト参照)で新規テーマとすることが決定された「排出量取引制度に係る会計上の取扱い」について、事務局から概要の説明が行われた。審議は次回以降行われる予定。


〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉
本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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