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前回のコラムでは「ノーワーク・ノーペイの原則」について概要と根拠となる法律、適用範囲と例外について解説を行いました。
では、様々な事情により労働者が働くことができなくなった時、労働基準法第26条、民法第536条第1項・第2項、民法第624条、いずれの法律を適用とするのでしょうか。そして賃金の支払い義務はどうなるのでしょうか。様々な事例をもとに見ていきましょう。
・遅刻、早退:労働者の責任により労働者が働いていないため、労働がされなかった時間については賃金の支給はありません。(民法第624条)
・電車遅延:労働者に非がない場合も、電車遅延による労働者・使用者双方の責めによらない不可抗力により労働者が働いていない時間は、使用者が賃金を支払う義務はありません。(民法第624条、民法第536条第1項)
・自然災害:天変地変により、労働者・使用者どちらの責任でもない不可抗力により労働者が働けない時間について、使用者は賃金の支払い義務はありません。(民法第624条、民法第536条第1項)
・ストライキ:労働者自身が行うケースについては労働者が自らの意思で労働を提供していないので、使用者は賃金の支払い義務はありません(民法第624条)また、労働者がストライキに巻き込まれたケースについては労働者・使用者双方の責任ではないので、使用者は賃金の支払い義務はありません。(民法第536条第1項)
※準拠する法律によって6割(労働基準法第26条)と10割(民法536条第2項)の賃金の支払い義務となる
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