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この記事では、「特許ライセンス契約で再実施許諾(サブライセンス)を承諾されていない場合について、特許権にかかる技術を使って下請けに製品を製造させることは可能か」について、ライセンシーからのご相談にお答えします。
~A社(特許ライセンス契約 ライセンシー)より~
精密機器を製造している当社(A社)は、B社の持つある製造技術に関する特許権Xをライセンスしてもらうため、B社と特許ライセンス契約を結ぶことにしました。そして、この特許権Xの技術を使って、当社の下請けである子会社(C社)に、製品を製造させる想定でいます。B社から提示された契約書には、「再実施許諾」について、事前の書面による承諾があれば再実施許諾が可能である旨規定がありますが、下請けについては何ら規定がありません。しかし、下請け(C社)による製造(実施)は、一般的に想定されることですし、自社で製造(実施)することと同じに考えていいと思いますので、契約締結後に実際製品を製造する際には、正式にB社に承諾を得ることなく、下請け(C社)に製造させても契約上問題ないでしょうか。
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◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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