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「時間単位年休」を導入・運用する前に知っておきたいこと

公開日2025/11/16 更新日2025/11/14 ブックマーク数
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「時間単位年休」を導入・運用する前に知っておきたいこと

時間単位で取得できる年次有給休暇である「時間単位年休」。1日や半日単位と比べてより柔軟な使い方ができることから、近年導入を検討する企業も増えている印象です。

今回は、「時間単位年休」の制度概要・導入メリット・運用時の注意点などについて、各種人事制度の企画領域に知見を持つ髙橋 健介さんにお話を伺いました。

<プロフィール>
髙橋 健介(たかはし けんすけ)/保険会社 人事マネージャー
大学を卒業後、複数社で営業職を経た後に採用担当として従事。新卒・中途採用の責任者として企画・実行・管理メンバーマネジメントを担う。その後、保険会社に転職。新卒・中途採用のほか各種人事制度の企画や規程改定・労務・研修企画などを幅広く経験。現在は管理職として人事領域全般に従事している。

目次本記事の内容

  1. 「時間単位年休」とは
  2. 『半日休暇』『特別休暇』との違い
  3. 「時間単位年休」導入による効果
  4. 「時間単位年休」をスムーズに運用するためのポイント
  5. 編集後記

「時間単位年休」とは

──「時間単位年休」とはどのような休暇制度でしょうか。

「時間単位年休」とは、労働基準法第39条に定める年次有給休暇(以下年休)について、労使協定により5日の範囲内で時間を単位として与えられるようにしたものです。仕事と生活の調和を図る観点から、年休をより有効活用できるようにすることを目的としています。

■対象者

原則、年休を付与されているすべての従業員が対象です。一部の方を対象外とする場合もありますが、それは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。『育児を行う労働者』など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

■必要な手続き

就業規則に年休の時間単位付与について規定する必要があります。その際、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による労使協定の締結も必要です。この労使協定に定める内容は以下4つがありますが、労働基準監督署への届出は不要です。


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