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いまさら聞けない!ストレスチェック制度②~5人の登場人物のおさらい~

公開日2025/12/09 更新日2025/12/08 ブックマーク数
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いまさら聞けない!ストレスチェック制度②~5人の登場人物のおさらい~

こちらのコラムは、連載となります。 ぜひ【いまさら聞けない!ストレスチェック制度①~概要と流れ~】からご覧ください。

ストレスチェック制度は、複雑で混乱してしまう方も多いと思います。
今回は、ストレスチェック実施にあたり、複雑な、登場人物について整理しています。
それぞれの人物が留意する点もあわせておさらいしていきましょう。

目次本記事の内容

  1. 1.5人のキーパーソン
  2. 2.実施にあたっての留意事項

1.5人のキーパーソン

①事業者
事業者とは、ストレスチェック制度の実施責任がある運営者のことです。制度導入における計画や管理、方針の決定を行います。

②実務担当者
実務担当者は、実施の管理、予定調整等を行います。委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡や、労働者への告知なども行います。
これらの選任は、人事労務担当者、衛生管理者、メンタルヘルス推進担当者などが望ましいとされます。

③実施者
実施者は、医師(産業医)、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士であって、ストレスチェックを実施する者をいいます。実施者はこの中から、事業者によって選定されます。

④実施事務従事者
実施者の指示により、質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取扱う業務等、実施の事務に携わる者をいいます。

⑤面接等を行う医師
ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者が申出をした場合に、面接指導を実施します。面接指導を実施する医師は、当該事業場の産業医又は事業所において産業保健活動に従事している医師が推奨されます。

③実施者と④実施事務従事者の行う「実施の業務」は、外部委託が可能で、従業員の個人情報を取扱うため、守秘義務があります。また、ストレスチェックの結果が労働者にとって不利益にならないように、労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある人はストレスチェックの実施の業務に従事してはいけません。それに対して、…

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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