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「扶養控除がなくなるって本当?」「うちの会社の年末調整はどう変わるの?」
今、多くのメディアで報じられている”扶養控除の大改革”。しかし、情報が錯綜し、「結局どうなるの?」と戸惑う人事・経理担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、現時点で確定している事実と、今後起こりうる制度変更の可能性を明確に切り分け、企業の管理部門が今何をすべきかを解説します。
扶養控除は、納税者に扶養親族がいる場合に、その人数に応じて一定額の所得控除を受けられる制度です。
これにより、納税者の税負担が軽減されます。2025年(令和7年)の年末調整に適用される現行の扶養控除制度は以下の通りです。
・一般の扶養控除(38万円)
扶養親族のうち、16歳以上の人が対象となります。
・特定扶養控除(19歳以上23歳未満、63万円)
扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人が対象となります。大学などに通う子どもの教育費負担を考慮し、一般の扶養控除よりも控除額が大きくなっています。
・老人扶養控除(同居老親等70歳以上58万円、同居老親等以外70歳以上48万円)
扶養親族のうち、70歳以上の人が対象となります。同居しているかどうかで控除額が変わります。
これらの控除は、年末調整時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載することで適用されます。
現在、政府・与党で最も有力な改革案として議論されているのは、「16歳~18歳の扶養控除(38万円)を廃止または縮小し、その財源を児童手当の拡充に充てる」というものです。
この議論の背景には、2010年に廃止された「年少扶養控除(16歳未満の扶養親族に対する控除)」の経緯があります。当時、年少扶養控除の廃止によって生まれた財源は、子ども手当(現在の児童手当)の創設・拡充に充てられました。
今回も同様に、少子化対策の一環として児童手当のさらなる拡充を目指す中で、その財源確保のためという理由を主として、扶養控除の見直しが検討されています。
現行制度では、16歳未満の子どもは扶養控除対象外ですが、16歳から18歳の子どもには38万円の扶養控除が適用されます。
この部分を見直すことで、より直接的に子育て世帯を支援する児童手当の財源を確保しようという考え方です。
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