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いまさら聞けない!ストレスチェック制度⑧~個人情報管理~

公開日2025/12/15 更新日2025/12/12 ブックマーク数
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いまさら聞けない!ストレスチェック制度⑧~個人情報管理~

目次本記事の内容

  1. 1労働者の個人情報の取扱い
  2. 2労働者の個人情報の保護
  3. 3ストレスチェック結果などの保存
  4. 4不利益な取扱いの禁止

こちらは連載コラムとなります。これまでのコラムもあわせてご覧ください。
連載コラム、最終回となりました。最後は、個人情報の管理についてです。

これまでのコラムでも確認してきたように、ストレスチェック制度では、個人の結果が厳重に守られています。
個人情報保護のため、しっかり理解しておきましょう。

1労働者の個人情報の取扱い

労働者の個人情報を扱うことができるのは、ストレスチェックの実施の業務に従事する実施者と実施事務従事者です。ただし、ストレスチェックの結果が労働者にとって不利益にならないように、労働者の人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある人が実施者、実施事務従事者になることはできません。

2労働者の個人情報の保護

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記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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