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③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響

公開日2026/02/12 更新日2026/02/10 ブックマーク数
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③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響

▼この記事を書いた人

社会保険労務士事務所LAO 特定社会保険労務士・医師 清水宏泰

目次本記事の内容

  1. 労働基準監督署等の対応
  2. 罰金刑以上の社会的影響
  3. 建設業や運送業等の許認可が必要な業種は要注意

労働基準監督署等の対応

労災隠しに対しては、労働基準監督署による行政指導または捜査が行なわれる場合があります。

労災隠しは犯罪となりますが、他の労働法違反と同様に、ある日突然、労働基準監督官により捜査が始まり送検される場合より、まず行政指導が行なわれる場合が多いでしょう。

行政指導が行なわれた場合、速やかに行政指導に沿った改善を行なう必要があります。行政指導が繰り返されても改善されない場合、送検される可能性が高まります。

行政指導は、労働基準監督官の指導に従えば対応可能な場合が多いと思われますが、専門家に相談するのであれば社会保険労務士がよいでしょう。

もし、捜査が開始された場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

罰金刑以上の社会的影響

罰金刑が科されると、前科となるだけでなく、企業の信用を失うなどの社会的影響が伴います。

たとえば主要な取引先からの信頼を失い、取引が停止されるかもしれません。

また、入札の参加要件には、罰金刑が科されていないことが定められることが通常なので、入札参加資格を失う可能性があります。

建設業や運送業等の許認可が必要な業種は要注意

労災隠しが発覚した場合に、許認可が必要な業種については行政処分がなされることがあります。

行政より建設業の許可を得ている事業者が、労災隠しによる安衛法違反で罰金刑が科された場合を検討してみましょう。

まず、安衛法違反は、建設業法で、建設業法8条の欠格事由には当たらないので、建設業法29条による欠格事由該当の建設業許可の取消しはありません。しかし、安衛法違反も対象となる建設業法28条の指示および営業の停止がなされる可能性はあります。なお欠格事由に当たらないので、建設業許可の更新には影響しません。

また運送業であれば、安衛法違は当たらないので、運送業の許認可には影響しません。しかし、運輸局と労働基準監督署は相互通報制度があるため、労働基準監督署が労災隠しのために調査を行なった結果、付随して貨物自動車運送事業法違反となる事実が発覚した場合、運輸局に通報され行政処分等の対象となる可能性があります(参考通達:貨物自動車運送事業反行為及び日車数等について)。

このように、許認可が必要な業種については、労災隠しが業務にどのような影響を及ぼすかについて十分確認し、遵守しなければなりません。

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