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労災の第三者行為災害届とは?手続きを弁護士がわかりやすく解説

公開日2025/11/23 更新日2025/11/21 ブックマーク数
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労災の第三者行為災害届とは?手続きを弁護士がわかりやすく解説

従業員が仕事や通勤によるケガや病気をすることを、労働災害、略して労災といいます。労災の中には、仕事で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たったり、通勤途中に交通事故に遭うなど、誰かの行為によって引き起こされてしまう労災もあります。

「わが社には車通勤の従業員が多いが、対人の交通事故が発生したら労災の手続きはどうなるのだろう?」

「別の従業員の不注意で従業員がケガをした場合、どんな手続きが必要だろうか?」

「仕事中の従業員にケガをさせた相手に損害賠償を請求したいが、労災給付のほうはどうなるのだろうか?」

「自賠責保険や任意保険がおりたら、従業員が現在受けている労災給付はどうすればいいのだろうか?」

「従業員の交通事故で相手方と示談をすることになったが、気をつけるべきことは?」


この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、労災の第三者行為災害届に関する制度や注意点についてわかりやすく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1労災の第三者行為災害とは?
  2. 2第三者行為災害届の手続き
  3. 3労災補償と損害賠償
  4. 4こんなときは注意が必要!知っておきたいポイント
  5. 5労災の第三者行為災害届についてのお悩み・課題は解決できます
  6. 6しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

労災の第三者行為災害とは?

T社長
先生、先日わが社の従業員Sさんが、営業のため車で外回りをしている最中に交通事故に遭ってしまいました。Sさんは病院に運ばれ治療を受けています。仕事中の事故だからこれも労災になるとは思うのですが、交通事故ということで何か特別な届出をしないといけないのでしょうか。

小野弁護士
それは大変ですね。交通事故というのは、対人ですか?

T社長
対人の事故です。交通事故だから自賠責保険や任意加入の自動車保険が支払われたり、事故の相手から何らかのお金を受け取ったりするかもしれません。場合によってはSさんと相手との間での示談もあるでしょう。

小野弁護士
相手方がいる事故の場合も、原則として労災保険の対象となります。ただ、その場合は特別な届出が必要です。損害賠償や他の給付との調整なども気になる点ですね。交通事故に限らず、第三者の行為によって発生した労災のことを『第三者行為災害』といいます。以下では、その制度や届出、注意点などを詳しく見ていきましょう。

第三者とは?

第三者行為災害における「第三者」とは、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主および労災保険の受給権者)以外の者をいいます。

第三者行為災害とは?

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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