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英文契約書における約因(consideration)とは?約因の役割や具体例について、契約法務に詳しい法律事務所が解説 

公開日2025/12/09 更新日2025/12/08 ブックマーク数
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英文契約書における約因(consideration)とは?約因の役割や具体例について、契約法務に詳しい法律事務所が解説 

海外法務のご担当者や、英文契約書の作成や契約審査等に携わったことがある方であれば、一度は以下のような条文を目にしたことがあるのではないでしょうか。

“NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:”

「そこで、本契約に含まれる相互の合意を約因として、本契約の両当事者は、以下の通り合意する。」

日常用語の“consideration”の日本語訳として、多くの人が最初に思いつくのは「考慮」または「思いやり」などでしょう。しかし、英文契約書に“consideration”と記載されている場合は、「約因」という意味で用いられます。「約因」という日本語を日常生活で使う機会はほとんどなく、「約因(consideration)」は英文契約書特有の概念だと言えます。

この記事では、英文契約書における「約因(consideration)」とは何か。また、約因(consideration)が果たす役割や、約因(consideration)の具体例について、弁護士が分かりやすく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 「約因(consideration)」とは
  2. 2 約因(consideration):英米法における契約の成立要件
  3. 3 約因(consideration)の条文例
  4. 4 約因(consideration)に関する注意点
  5. 5 英文契約書における約因(consideration)のまとめ

「約因(consideration)」とは

英文契約書における「約因(consideration)」とは、契約当事者間に存在する取引上の損失、つまり対価性を意味します。

例えば、Aさんがスーパーで買い物をする場合、スーパーから商品の引渡しを受ける「対価」として金銭を支払い、スーパーはAさんから金銭の支払いを受ける「対価」として商品を引渡すという関係にあります。つまり、「約因(consideration)」とは、・・・・・・

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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