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旬刊『経理情報』2025年12月1日号(通巻No.1761)情報ダイジェスト②

公開日2025/12/08 更新日2025/12/05 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年12月1日号(通巻No.1761)情報ダイジェスト②

目次本記事の内容

  1. 【会計】住民税(均等割)の適用初年度の経過措置に関する再提案等、検討─ASBJ、税効果会計専門委
  2. 〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉

【会計】住民税(均等割)の適用初年度の経過措置に関する再提案等、検討─ASBJ、税効果会計専門委

去る11月12日、企業会計基準委員会は、第98回税効果会計専門委員会を開催した。第97回専門委員会(2025年11月10日号(№1759)情報ダイジェスト参照)等に引き続き、法人税等会計基準の見直しについて検討が行われた。

主な審議事項は次のとおり。

■住民税(均等割)の適用初年度の経過措置

前回、見直し後の基準の文案のなかで、法人税等会計基準の適用時期および経過措置に関する定めの文案を次のように示した。

最終基準を公表した日から1年程度経過した年の4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用する。

前記の文案では、特段の経過措置を設けていないため、見直し後の基準の適用初年度において、これまでの表示方法と異なる場合、企業会計基準24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」14項の定めに従い、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行うことを求めることとなる。

これに対し、専門委員からは、住民税(均等割)の適用初年度の表示に関して、過去の財務諸表の組替えを求めるか否かについて、引き続き検討を要望する意見が複数聞かれた。

そのため、次の3つの案が示され、事務局は案2を提案した。

(案1)前回提案の文案のままとし、特段の追加は行わない。

(案2)特段の条件を設けずに、住民税(均等割)に関して適用初年度の比較情報の組替えを行うことを要しない旨を新たに追加する。

(案3)住民税(均等割)に関する適用初年度の比較情報の組替えを行わない旨を新たに追加する。

専門委員からは、事務局提案に賛意の声が多く聞かれた。また、「『行うことを要しない』との表現は組替えしないというように読めてしまうので、『行わないことができる』という記載のほうが容認規定ということがわかりやすいのでは」との声も聞かれた。

■実務対応報告公開草案「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の文案

前回示された文案に、グループ通算制度を適用する場合の表示および注記事項に関して、新たに文案が追加された。

すなわち、グループ通算制度を適用する場合の連結財務諸表において、防衛特別法人税に係る繰延税金資産および繰延税金負債に関する表示については地方法人税に係る繰延税金資産および繰延税金負債と同様に行うものとして、また、防衛特別法人税に係る税効果会計に関する注記については地方法人税と同様に行うものとして、それぞれ実務対応報告42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の定めに従うこととした。

専門委員からは、異論は聞かれなかった。

防衛特別法人税に関する実務対応報告の公開草案については、次回の親委員会(11月18日)で公表議決する予定。

〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉

本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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