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ハラスメント対策、機能していますか?|12月の撲滅月間に見直す3つのポイント

公開日2025/12/12 更新日2025/12/11 ブックマーク数
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ハラスメント対策、機能していますか?|12月の撲滅月間に見直す3つのポイント

みなさんはハラスメントと聞いて何を思い浮かべますか?
パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラに加え、最近は、アカハラ(アカデミック・ハラスメント)、アルハラ(アルコール・ハラスメント)、ジタハラ(時短ハラスメント)、ワクハラ(ワクチンハラスメント)、ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)、ハラハラ(ハラスメントハラスメント)なんかもあるそうです。
毎年12月、厚生労働省では「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、事業主・人事・労務担当者・働く人々に向けて、ハラスメント防止の必要性と具体的な取組みを喚起しています。

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

今年も「職場のハラスメント撲滅月間」を契機に、改めて「何が起きているか」「何をできるか」「どう進めるか」を整理しておきましょう。

ハラスメント対策を取りまく状況

2020年の改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法等により、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)などへの対策が、事業主に義務付けられました(パワハラ対策については、中小企業は2022年4月1日から義務化)。
今後(2026年中を目途)は、改正労働施策総合推進法に基づき、カスタマーハラスメント(顧客等からのハラスメント)対策が、また、改正男女雇用機会均等法に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策が、それぞれ事業主に義務として課せられることになり、対策対象が拡大しています。
このような法的背景を持つ中で、12月という時期に「集中して啓発・点検を行う」ことは、年間評価や繁忙期によるストレス増大、および新年度に向けた体制整備の総点検として、組織にとって非常に有効です。

なぜ“いま”見直すべきか:注目すべき3つのポイント

1. 対策していても機能していないケースが散見される

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