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忘年会の費用は経費として認められる?従業員も知っておくべき注意点や勘定科目を解説!

公開日2025/12/13 更新日2025/12/12 ブックマーク数
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忘年会の費用は経費として認められる?従業員も知っておくべき注意点や勘定科目を解説!

12月の忘年会シーズンには、会社や部署ごとに忘年会を実施する企業も少なくありません。
従業員が参加する忘年会であれば、目的や参加者によっては経費として処理できる場合があります。

本記事では、忘年会費用を経費計上する際の条件や勘定科目、注意点を整理して解説します。

[ 目次 ]

忘年会の費用は経費になる?

忘年会の費用は、一律に経費として認められるわけではなく、「誰を対象に、どのような目的で開催したか」によって取り扱いが変わります。

一般的には、社員の慰労を目的とした社内イベントであれば「福利厚生費」、取引先を招いた場合や接待を目的とした会であれば「交際費」として扱われます。

ただし、参加者が限定されていたり、金額が社会通念上妥当でない場合など、状況によっては経費として認められないケースもあるため注意が必要です。

忘年会費用の勘定科目

忘年会の費用は、開催の目的や参加者によって「福利厚生費」または「交際費」に分類され、それぞれで経費処理の考え方が異なります。

社内での忘年会費用は「福利厚生費」

社員の慰労や社内コミュニケーションの促進を目的とした忘年会で、全従業員を対象に公平に参加機会が与えられている場合は、福利厚生費として処理できます。

福利厚生費として認められるためには、「特定の役職者だけ」「一部の部署のみ」といった不公平な運用になっていないかが判断のポイントです。

ただし、社会通念上過度に高額な飲食や娯楽は、税務調査で指摘される可能性があるため注意が必要です。

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取引先との忘年会費用は「交際費」

取引先を招いた忘年会や、接待・関係構築を目的とした会の場合は、原則として交際費として処理します。
交際費は、社外の関係者に対する接待・贈答・慰労のための支出を対象とするため、たとえ社員が参加していても、接待目的が明確であれば福利厚生費には該当しません。

また、取引先と社員が混在するケースでは、目的が「社外向け」なのか「社内向け」なのかを明確にしておくことが重要です。
会費の一部を取引先に負担してもらう場合でも、会社側の負担分は交際費として計上します。

なお、2024年の税制改正により、取引先との飲食については1人あたり1万円以下であれば、交際費ではなく飲食費(会議費等)として扱える特例が設けられています。

交際費扱いにすると損金算入に上限がありますが、この基準を満たせば忘年会費用も全額経費として処理できる可能性があります。
ただし、人数や金額の根拠を示す記録の保存が必要です。

参考:交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

忘年会の費用の仕訳方法

忘年会の費用を「福利厚生費」または「交際費」で処理する場合の仕訳方法を解説します。

「福利厚生費」での仕訳例

社員の慰労や社内コミュニケーションを目的とした忘年会に5万円を使用した場合の仕訳は、次のとおりです。

全部現金払いの場合

借方 貸方 摘要
福利厚生費 1,000,000円 現金 1,000,000円 社内忘年会 100名

全額クレジットカードで支払いの場合

借方 貸方
福利厚生費 50,000円 未払金 50,000円

福利厚生費として認められるためには、参加者の範囲が不公平でないことが重要です。

後々の税務調査で対象者の割合を説明できるよう、摘要欄には「参加人数」などの情報を記載しておくと判断がスムーズになります。

「交際費」での仕訳例

取引先を招いた忘年会で3万円を交際費として計上する場合の仕訳例は、以下のとおりです。

全額現金払いの場合(1人当たり15,000円:損金不算入)

借方 貸方 摘要
交際費 30,000円 現金 30,000円 会食 A社2名

1人あたりの金額が1万円以下の場合は、以下のように交際費ではなく飲食費(会議費等)として仕訳を行い、損金算入が可能です。

全額クレジットカードで支払いの場合(1人当たり6,250円:損金算入)

借方 貸方 摘要
会議費 50,000円 現金 50,000円 会食 B社8名

交際費や会議費として処理する際は、1人あたりの飲食費が1万円を超えるかどうかで損金算入の可否が分かれるため、人数や相手先を摘要に記載しておくと税務調査でも判断しやすくなります。

特に会食人数の情報があると、1万円ルールの適用可否が明確になるため、実務上も有効です。

忘年会費用を経費にする際の注意点

忘年会の費用は目的によって経費として認められますが、景品代や二次会費用、交通費などの付随費用は判断基準が異なるため、個別に注意する必要があります。

忘年会で使う景品の処理

忘年会で使用するビンゴ景品や記念品などの費用は、社員全体を対象とした福利厚生イベントの一環であれば「福利厚生費」として処理できます。
ただし、景品が高額すぎる場合や、金券や商品券を景品とするケースでは、給与課税の対象となる可能性があります。

また、領収書とともに「景品リスト」や「当選者リスト」を残しておくと、税務調査での説明がしやすくなります。

忘年会の二次会費用の処理

社内向け忘年会の二次会の費用は、自由参加の要素が強くなるため、福利厚生費として認められないケースが多い点に注意が必要です。
一般的には、二次会は「任意参加」と見なされ、会社負担部分は「交際費」として処理することが多くなります。

また、過度な飲酒や高額な支出は「社会通念上妥当かどうか」を基準に判断されるため、費用が大きくなる場合は事前に稟議などで目的・支出理由を社内に明確化しておくことが重要です。

忘年会会場までの交通費の処理

忘年会会場までの移動に伴う交通費は、社員が参加する福利厚生目的の忘年会であれば「福利厚生費」または「旅費交通費」として処理できます。
電車代の実費精算であれば旅費交通費、タクシーを一括手配する場合は福利厚生費として計上します。

ただし、個別にタクシー利用を認めた場合や高額な交通費が発生するケースでは、合理的な理由(悪天候・終電後など)の説明が必要となります。

FAQ|忘年会費用の経費に関するよくある質問

部署ごとの忘年会でも福利厚生費になりますか?

部署単位での忘年会であっても、全社員に対して同様の機会が公平に提供されている場合は、福利厚生費として処理できます。

ただし、特定部署のみが毎年実施している場合や、特定の社員のみが参加できる形式になっている場合は、「全従業員を対象とした福利厚生」とは認められず、福利厚生費として計上できない可能性があります。

部署別開催が妥当である理由や実施体制を説明できるよう、社内ルールや稟議で根拠を残しておくことが重要です。

会費徴収した場合、会社負担分は経費ですか?

社員から会費を徴収する場合は、会社が負担した金額のみを経費(福利厚生費または交際費)として計上できます。

会費徴収分は会社の収益には該当せず、忘年会費用の総額から差し引く形で処理します。

また、徴収した金額と会社負担額が明確にわかるよう、会費の集金記録や精算書を残しておくと、税務調査の際にも説明がしやすくなります。

まとめ

忘年会費用を経費として計上できるかどうかは、開催目的や参加者の範囲によって判断が分かれます。
社員の慰労を目的とした社内向けの忘年会であれば福利厚生費、取引先を招いた会であれば交際費として処理するのが基本です。

しかし、参加者が限定されていたり、金額が社会通念上妥当でないと判断されると、経費として認められないケースもありますので、社内ルールに沿った運用を徹底することが重要です。

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