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不動産リースの会計・税務調整~差入保証金の償却を含めて~

公開日2025/12/17 更新日2025/12/16 ブックマーク数
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不動産リースの会計・税務調整~差入保証金の償却を含めて~
税理士 藤井 規生

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
TKC企業グループ税務システム普及部会 部会長
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
税理士 藤井 規生

新しいリース会計基準(企業会計基準第34号)が令和9年4月1日以降の事業年度から強制適用されることに伴い、不動産リース取引における会計処理と税務処理の乖離が顕著になっています。特に、差入保証金の償却や礼金・更新料に関する取扱いに留意する必要があります。そこで、不動産リース取引に係る特有の処理について、仕訳の設例を用いて詳しく解説します。

当コラムのポイント

  • 不動産リースにおける差入保証金の取扱い
  • 不動産リースにおける賃料の前払処理
  • 不動産リースにおける別表調整

目次本記事の内容

  1. 1.はじめに
  2. 2.不動産リースの会計処理の変更点
  3. 3.差入保証金の償却部分に係る会計上の処理および税務上の取扱い
  4. 4.実務対応ポイント
  5. 5.設例「不動産リース取引」
  6. 6.まとめ

1.はじめに

令和9年4月1日以降に開始する事業年度から強制適用される「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号)に対応する税務法令及び通達等がようやく出揃ってきました。リース取引の中でも特に従来オフバランス処理されていたオペレーティング・リースが、原則としてオンバランス処理を求められることとなり、不動産賃貸借契約もリースとして認識されるケースが多くなると予想されます。今回は、不動産リースにおいて差入保証金の償却がある場合の会計・税務調整の一例をご紹介します。

2.不動産リースの会計処理の変更点

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