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【社労士執筆】年末調整と賞与・手当の関係を整理|支給タイミングで処理が変わるケースとは?

公開日2025/12/27 更新日2025/12/25 ブックマーク数
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【社労士執筆】年末調整と賞与・手当の関係を整理|支給タイミングで処理が変わるケースとは?

年末調整は企業の人事労務担当者にとって最も重要な業務の一つですが、賞与や各種手当の取り扱いがポイントの1つです。
また、賞与については、支給タイミングによって処理方法が変わるため注意が必要です。

本記事では、年末調整における賞与・手当の正しい処理方法について解説します。
年末調整の対象となる給与や手当の取り扱いも紹介しますので、年末調整の実務に役立ててください。

[ 目次 ]
西岡 秀泰様
執筆者

執筆者

西岡社会保険労務士事務所 代表
西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表
西岡 秀泰

生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労務全般について企業サポートを行う。同時に、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務している。

年末調整の対象となる給与等

年末調整は、1年間に支払った給与や賞与から源泉徴収した所得税と、本来納めるべき税額との差額を精算する手続きです。
最初に、年末調整の対象となる給与等の範囲について解説します。

年末調整の対象は「支払うことが確定した給与」

年末調整の対象となる給与は、国税庁の定める基準に従い、その年の1月1日から12月31日までに「支払うこと(支給日と支給額)が確定した給与」です。
給与規程などで支給日が定められている給与や賞与については、「支払うことが確定した給与」に該当します。

たとえば、12月末締め・翌1月払いの給与は、翌年度の年末調整の対象となります。
一方、12月給与の未払い賃金を翌年に支払った場合は当年度の年末調整対象となる点に注意しましょう。
また、「支払うことが確定した給与」には、基本給だけでなく一部例外を除き賞与や各種手当も含まれます。

所得税の課税対象となる給与等

年末調整の対象となるのは、所得税の課税対象となる給与や賞与、手当です。
各種手当などは原則課税対象となりますが、一部非課税となるものがあるため注意しましょう。

手当の種類によって課税・非課税の区分が異なるため、年末調整システムへの設定を正確に行うことが求められます。
誤った設定により課税対象の手当を非課税として処理してしまうと、正しく年末調整することはできません。

前勤務先の給与等も対象

年の途中で転職した従業員については、前の勤務先で受け取った給与も含めて年末調整を行う必要があります。
前勤務先が発行した源泉徴収票を提出してもらい、その給与も合算して年末調整を実施します。
前勤務先の給与を合算せずに年末調整を行った場合、従業員は確定申告して所得税の精算が必要になります。

なお、副業やダブルワークをしている従業員についても「主たる給与支払者」であれば年末調整を行いますが、他社の給与については確定申告で精算してもらいます。

年末調整後に支払った賞与や手当

年末調整は一般的に12月中旬頃に実施されますが、年末調整後に予定外の賞与や手当の支給が決定した場合、年末調整のやり直しが必要です。

ただし、年末調整時に支給日と支給額が確定していれば、その金額を含めて年末調整を行ってやり直しを避けることができます。
年内に支給する金額を早期に確定することが、年末調整のやり直し防止につながります。

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