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前回、出生後休業支援給付金についてご案内いたしました。
今回は、育児休業が終了し、時短就業にて復職された方に向けた新しい給付金である「育児時短就業給付金」について、ご案内させて頂きたいと思います。
2025年(令和7年)4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
育児休業が終わってから、いきなりフルタイムで職場復帰することは、生活のリズムが大きく変わることもあり、難しい方が多いと思います。その一方で、ご本人のキャリア形成、職場復帰へのハードルなどを考えると、希望に応じて、早期に職場復帰を可能とする環境を整えていく必要があります。このため、育児中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務を選択しやすくなるように、育児時短就業給付金が創設されました。
これは、2歳未満の子の子育て中の方が、時短就業をした場合に、時短就業時の賃金の10%が支給されるという内容です。
なお、賃金と支給額の合計が時短就業開始時の賃金を超えないように、支給率は調整されます。
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2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
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