詳細はこちら

【2026年対応】確定申告の質問に答えられますか? 管理部門が見落としやすい控除ポイント早見表

公開日2026/01/13 更新日2026/01/10 ブックマーク数
2
【2026年対応】確定申告の質問に答えられますか? 管理部門が見落としやすい控除ポイント早見表

年が明け、確定申告が始まります。
今回は、会社に勤めながらも確定申告を自分でする必要がある控除に関して、解説します。

金森俊亮 様
執筆者

執筆者

金森俊亮公認会計士税理士事務所 代表
金森 俊亮

金森俊亮公認会計士税理士事務所 代表
金森 俊亮

大手監査法人で10年、会計監査および会計アドバイザリーを経験後、 東京都立川市で独立開業。
いぶき監査法人ではパートナーとして、農協や非営利法人を中心に 会計監査・会計アドバイザリーを実施。
研修講師や会計専門誌への寄稿なども行っている。

「確定申告の主要控除」とは

管理部門の皆さまにとっては、年末調整が始まる時期ですが、年末調整では対応できず、個人が確定申告で行う必要がある控除も少なくありません。

勤務先の社員から確定申告に関する質問を受ける場面も増えるため、その際は本記事の内容を参考に対応してみてください。

控除の全体像を1枚で比較(早見表)

項目 医療費控除 ふるさと納税 住宅ローン控除
控除方法 確定申告にて対応。
年末調整ではない
確定申告またはワンストップ特例にて対応。年末調整ではない 初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で対応可能
対象 本人、配偶者及び生計を一にする親族 本人 本人
確定申告または
年末調整の際に
提出する書類
医療費控除の明細 寄附金受領証明書
寄附金控除に関する証明書
※電子申告の場合は提出省略可
【確定申告の場合】
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
登記事項証明書、売買契約書等

【年末調整の場合】
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼
住宅借入金等特別控除計算明細書
ポイント セルフメディケーション税制と医療費控除はいずれかを選択する。
対象は本人だけではない
ワンストップ特例の適用可否を確認。
申請は従業員本人が行う
初年度は確定申告が必須。
2年目以降は年末調整で対応可能

(医療費控除/ふるさと納税/住宅ローン控除の要点を一覧化)

lockこの記事は会員限定記事です(残り4991文字)

会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日19時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら