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去る2025年12月17日、企業会計基準委員会は、第247回金融商品専門委員会を開催した。
「譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」に関するプロジェクトの今後の進め方について検討された。主な検討内容は次のとおり。
第52回企業会計基準諮問会議(2024年12月20日号(№1730)情報ダイジェスト参照)で全国銀行協会から、新規テーマについて次の提案がされた。
| 金融商品会計基準(注4)では、金融資産の消滅の認識要件について、譲受人が一定の特別目的会社(SPC)の場合には、当該SPCが発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして消滅の認識の要件を適用するとされており、SPCに対して貸付けが行われている場合の当該要件の適用について見解が分かれていることから、明確化が必要である。 |
本提案について、諮問会議で、「『証券』に対する消滅の認識の要件の取扱いを貸付金に類推適用できるかについてさまざまな考え方があるのではないか」、「必ずしも金融機関に限られない広範な影響がある可能性がある」といった指摘が聞かれ、新規テーマとして提言された。
この提案を受け、事務局からは、本質的な課題としては、SPCが発行する証券の保有者だけではなくSPCに対する融資者も金融資産から生じる収益を享受している場合、どのように評価して譲渡人が譲渡した金融資産の消滅の認識に関する判断を行うのかという点であるとの分析がなされ、次の提案が示された。
金融商品会計基準および金融商品実務指針について、次の改正を行う。 ① 金融商品会計基準(注4)について、証券の保有者だけではなく、貸付金の保有者についても同様に取り扱うことを示す。 |
専門委員からは特段の異論は聞かれなかった。次回以降文案の検討が行われる。
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