米国ビザ審査におけるSNS情報提出義務の最新動向:対象者拡大と今後の見通し

公開日2026/02/05 更新日2026/02/04 ブックマーク数
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米国ビザ審査におけるSNS情報提出義務の最新動向:対象者拡大と今後の見通し

目次本記事の内容

  1. 1 はじめに
  2. 2 具体的な更新内容
  3. 3 アメリカ政府の主張
  4. 4 海外進出・海外展開への影響

はじめに

2019年、5月31日、アメリカではビザの申請フォームが更新され、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」といいます)のアカウント情報の開示の義務化が始まりました。これにより、ビザ申請者は DS-160 等の申請書で複数の SNS ハンドル名やアカウント情報を申告する必要があり、SNS のオンライン情報が審査対象に含まれるようになっています。

そして2025年12月3日、米国国務省(U.S. Department of State)は公式に H-1B(専門職ビザ)および H-4(H-1B の扶養家族ビザ)申請者に対して、SNS 等のオンラインプレゼンス(オンライン上の存在情報)の審査を拡大する方針を発表しました。 2025年12月15日以降、これまで F、M、J の学生・交流訪問者ビザで実施していたオンライン審査は、H-1B/H-4 申請者にも適用されます。対象となるビザ申請者は、自身が保有するすべての SNS プロフィール(Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn 等)について 公開設定(public)にするよう指示され、SNS やインターネット上の公的情報が国務省による審査の一部として利用されるようになりました。

この記事では、米国におけるSNS情報開示・デジタル・スクリーニングの最新動向を踏まえ、ビザ申請や海外進出を行う日本企業・駐在員が直面する実務上の影響と、注意すべきポイントについて解説していきます。

具体的な更新内容

更新されたフォームは3つ

米国のビザ審査におけるオンライン情報確認の強化は、現在も 3つの主要な申請フォーム を通じて行われています。対象となるのは、

■ 非移民ビザオンライン申請フォーム(DS-160)

■ 非移民ビザのペーパーバックアップ版申請フォーム(DS-156)

■ オンライン移民ビザ申請フォーム(DS-260)

です。
これらはいずれも、非移民ビザ・移民ビザを問わず、米国国務省が申請者の身元・背景を審査するための中核的な書類です。

変更内容

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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