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休業手当とは、会社の都合で従業員を休ませた場合に、企業が支払うべき賃金の一部であり、労働者の生活を守る重要な制度です。しかし、「どんな時にもらえるの?」「計算方法は?」「休業補償とは何が違うの?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
本記事では、休業手当の基本や具体的な計算方法、支払われるケースと支払われないケースの違いなどについて解説します。税金や社会保険の扱いにも触れるので、ぜひ最後までご覧ください。
まずは休業手当について、以下の2つの視点で解説します。
<休業手当の基本>
・根拠となる法律「労働基準法第26条」と制度の目的
・休業補償との違いとは?
休業手当の根拠は、労働基準法第26条に定められています。この条文では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されています。
これは、本来であれば働いて賃金を得られたはずの従業員が、会社の都合で働けなくなった際に、生活を最低限保障することを目的とした制度です。会社の経営難や仕事量の減少などがこれにあたります。
記事提供元
株式会社EPコンサルティングサービス(EPCS)は、給与計算・社会保険業務・人事労務コンサルティング・経理・税務など、バックオフィス全般におけるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを提供することにより、お客様のコアビジネスの強化を促し、利益の増大に貢献するプロフェッショナルファームです。
2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
社会保険労務士法人EOS Website:https://eos-sr.jp/
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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