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新入社員を受け入れる際、人事担当者は「有給休暇の扱い」を早い段階で整理する必要があります。
有給休暇の付与タイミングや前倒し付与の可否などを曖昧にしたままだと、運用負荷が増えるだけでなく、社員との認識ズレやトラブルにつながるおそれがあります。
本記事では、新入社員の有給休暇の基本ルールから、付与・管理の設計ポイント、取得を促す運用の注意点までを人事担当者向けに整理して解説します。
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新入社員の有給休暇を理解するうえで重要なのは、有給休暇が企業の裁量で与える制度ではなく、法律に基づき付与義務が生じる休暇制度であるという点です。
人事担当者としては、「いつから付与義務が発生するのか」「新入社員だからといって例外的な扱いができるのか」といった制度の前提を、正しく押さえておく必要があります。
年次有給休暇(以下、有給休暇)は、労働基準法第39条に基づき、労働者が一定期間継続して勤務した場合に取得できる休暇です。
取得しても賃金が支払われる点が特徴で、労働者の心身の疲労回復をはかり、ゆとりのある生活を保障することを目的としています。
法律上、有給休暇は以下の2つの要件を満たした労働者に付与されます。
・雇入れの日から 6か月継続して勤務していること
・その期間の 全労働日の8割以上出勤していること
この要件を満たした場合、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトであっても、有給休暇を付与する義務が生じます。
新入社員についても例外はなく、「入社から半年後」に最初の有給休暇(原則10日)が発生する、というのが法律上の基本ルールです。
なお、2019年4月からは、有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の取得を企業が確実に行わせる義務も課されています。
この点も、人事として新入社員の有給管理を行ううえで押さえておくべき重要なポイントです。参照:厚生労働省│年次有給休暇制度について
参照:e-Gov法令検索│労働基準法 第39条
有給休暇の付与要件は、新入社員か中途社員かによって変わることはありません。
労働基準法では、入社形態や前職での勤続年数は考慮されず、当該事業所で「入社後6か月継続勤務し、出勤率8割以上」という条件を満たした時点で、有給休暇が発生します。
ただし、通院や私用への配慮から、入社時に有給休暇を前倒しで付与する企業もあります。
その場合は、前倒し付与は法定基準を上回る措置であるため、導入する場合は就業規則への明記や基準日の整理が不可欠です。
新入社員だから取得しづらい、中途社員だから優遇するといった属人的な運用は避け、立場ではなく制度とルールに基づいた運用設計を行うことが重要です。
参照:厚生労働省│年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について
新入社員の有給休暇について、人事が判断すべきなのは「法律どおりの付与にするか」「入社時などに前倒しで付与するか」という点です。
原則的な付与タイミングは、入社から半年が経過した時点で初回の有給休暇を付与し、その日を基準として以後の付与サイクルを管理していく形になります。
一方で、企業は法定基準を上回る措置として、入社時に有給休暇を付与することも可能です。
新入社員の不安軽減や定着促進を目的に、入社日に数日付与し、後日残り日数を付与するケースもあります。
ただし、前倒し付与を行う場合は、どの日を「基準日」とするかによって、2回目以降の付与時期や年5日の有給休暇取得義務の管理期間が変わる点に注意が必要です。
また、試用期間がある場合でも、通常は雇用関係が継続しているため、勤続期間として扱われるのが一般的です。
試用期間中であることを理由に、有給休暇の付与や取得を一律に制限すると、制度との整合性が取れなくなるおそれがあります。
付与日や取得ルールについては、就業規則で整理したうえで、新入社員にも分かりやすく説明することが重要です。
新入社員の有給休暇は、初回の付与だけでなく、その後の付与タイミングや管理方法をどう設計するかが重要です。
特に、入社時に前倒し付与を行っている場合は、基準日の設定次第で、2回目以降の付与時期や管理方法が大きく変わる点に注意が必要です。
また、新入社員が毎月入社する会社では、基準日を個別に管理すると付与日が毎月発生し、運用が属人化しやすくなります。
そのため、
(1)入社日を基準にして個別に管理する方法
(2)付与日を統一し、年1回または年2回の基準日で管理する方法
のいずれかを選択するのが現実的です。
有給休暇の付与管理や年5日の取得義務への対応を踏まえると、実務ではこの2つの考え方に集約して運用されるケースがほとんどです。
新入社員の有給休暇は、付与や管理のルールを整えるだけでなく、実際に「取得しやすい運用」になっているかが重要です。
制度があっても、社内ルールが不明確だったり、取得をためらう雰囲気があったりすると、新入社員は有給休暇を使えないままになりがちです。
人事・労務担当者は、法令に沿った制度設計とあわせて、現場での運用面にも目を向ける必要があります。
有給休暇をめぐるトラブルを防ぐためには、就業規則で取扱いを明確に定めておくことが不可欠です。
付与日や付与日数の考え方、申請方法や申請期限、時季変更を行う場合の考え方など、基本的なルールは曖昧にせず記載しておく必要があります。
前倒し付与や計画的付与を行っている場合や、有給休暇の消滅時効についても明示しておくことで、従業員の誤解や認識のずれを防ぐことができます。
有給休暇は労働者の権利ですが、新入社員の場合、「まだ入社したばかりだから」「周囲に迷惑がかかるから」といった理由で取得をためらうケースが多く見られます。
制度上は取得できるにもかかわらず、職場の雰囲気や上司の対応によって実質的に取得しにくくなっている状態は、取得を阻害しているといえます。
申請があった場合は、まず取得を前提に受け止め、必要に応じて代替日を相談するなど、取得しやすい運用を現場に浸透させることが重要です。
新入社員が有給休暇を安心して取得するためには、相談しやすい体制づくりも重要です。申請方法や取得のタイミングが分からないままでは、制度があっても活用されません。
人事・労務担当者や相談窓口を明確にし、「有給休暇については誰に相談すればよいのか」を入社時に伝えておくことで、不安を軽減できます。気軽に相談できる環境が整っていることは、早期離職の防止や職場定着にもつながります。
以下では新入社員の有給休暇に関して、よくある質問をご紹介いたします。
原則として、新入社員の年次有給休暇は、入社後一定期間を経てから付与されます。ただし、企業が独自の制度として、入社時点で有給休暇を前倒しで付与することは可能です。
実務上は、体調不良や急な事情に備え、入社時に数日分を付与している企業も見られます。
自社で前倒し付与を行う場合は、その取扱いを就業規則で明確に定めておくことが重要です。
有給休暇を前倒しで付与する場合、前倒しで付与した日が、その後の付与サイクルの基準日となる点に注意が必要です。
たとえば、入社日に一部を付与した場合でも、その日を起点に翌年以降の付与や年5日の取得義務の管理が発生します。
分割付与を行う場合も、基準日の扱いを誤ると管理ミスにつながるため、付与方法や管理方法を事前に整理しておくことが求められます。
年次有給休暇には有効期限があり、付与日から2年が経過すると消滅します。
取得しなかった分は翌年度に繰り越すことができますが、繰り越した有給休暇も期限内に取得しなければ時効となります。
企業としては、残日数を把握し、取得状況を定期的に確認することで、取得漏れや管理ミスを防ぐことが重要です。
試用期間中であっても、勤続期間としてカウントされるため、有給休暇の付与や取得を一律に制限することはできません。
すでに有給休暇が付与されている場合には、試用期間中であっても取得は可能です。
ただし、業務への影響を考慮し、取得ルールや申請方法をあらかじめ説明しておくことで、現場の混乱を防ぐことができます。
新入社員の有給休暇は、福利厚生ではなく法律で定められた休暇制度であり、企業には適切な付与・管理が求められます。
原則の付与タイミングに加え、入社時の前倒し付与を行う場合は、基準日や年5日の取得義務の起算、2回目以降の付与サイクルまで含めて制度設計を整理することが重要です。
また、付与日や残日数の管理を仕組み化し、取得を阻害しない運用と相談体制を整えることで、新入社員も安心して有給を活用できます。
制度と現場運用の両面から整備し、トラブル防止と定着促進につなげましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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