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「及び」「並びに」の違い・使い分け|法律・契約書・公用文の例文つき解説

公開日2026/03/01 更新日2026/02/27 ブックマーク数
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「及び」「並びに」の違い・使い分け|法律・契約書・公用文の例文つき解説

契約書や法令を読む中で、「又は」や「若しくは」といった表現に戸惑った経験はないでしょうか。
どちらも似た意味を持つ言葉ですが、実務では文章の構造や解釈に関わる重要な役割を担っています。使い方を誤ると、条文の解釈に誤解が生じるおそれがあります。

本記事では、「又は」と「若しくは」の意味や違い、適切な使い分け方を例文とともに解説し、契約書作成・レビュー時に押さえておきたい注意点を分かりやすく整理します。

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[ 目次 ]

及び・並びにとは

日常会話では「及び」も「並びに」も「〜と〜」の意味で使われ、英語の“and(かつ)”に近い意味を持ちます。
しかし、法令や契約書、公用文では厳密に使い分けが求められる点に注意が必要です。

ポイントは、「階層」や「結び付きの強さ」です。
同じレベルの要素を並べるときに使うのが「及び」、それらのグループ全体をさらに並べるときに使うのが「並びに」です。

公用文ルールとして、「及び」を使っていない文に「並びに」は原則として使用しません。
まず「及び」で同格を束ね、その束を「並びに」で結ぶ二段階構造が基本となります。

「及び」の意味・使い方

「及び」は同じレベルの言葉同士を並列します。

  • A及びB:AとBの両方。
  • 3つ以上のとき:A、B、C及びD(最後だけが「及び」、他は読点)。


例)
「総務部及び経理部」=総務部と経理部の両方。
「パソコン、プリンタ及び複合機の管理を徹底する。」=3つとも「管理」の対象。

つまり、及び=同格の並列です。

「並びに」の意味・使い方

「並びに」は、「及び」で結ばれた複数グループをさらに並列にするときに使います。典型的な形は次のとおりです。

  • 「A及びB並びにC(及びD)」

このとき、A及びBが一組、C及びDが一組で、上位階層では「並びに」でグルーピングされています。

例)
「製造部及び販売部並びに品質管理部」
=(製造部+販売部)というグループと品質管理部を並列に扱う構造です。

よって、「並びに」は上位グループ同士の結び付けに使われます。

2段階の並列構造で理解する使い分けの整理方法

ここでは、「及び=同格」「並びに=上位グループ」という基本原則と、誤読を防ぐための整理方法を具体例で解説します。

2段階(2段階の並列構造)で理解する

法令や契約書では、及び・並びにを「2段階の並列構造」で整理できると覚えると分かりやすくなります。
「及び」は小さい単位どうしの強い並列、「並びに」は大きい単位どうしの緩い並列を示します。

例:
「鉄道の整備及び安全の確保並びに運行の円滑化」
=(整備と安全確保)という一体の概念と、「運行の円滑化」を同レベルで並べています。

このとき、並列構造を分解して見直すと誤読を防げます。

(鉄道の整備+安全の確保)+(運行の円滑化)

3段階・4段階の書き方

原則として法令・契約文では階層は2段階までが基本です。3層以上にすると可読性が落ち、解釈リスクが高まります。
どうしても対象が多い場合には次の工夫が有効です。

  • 箇条書きにする(例:「以下の各号に掲げる」形式)
  • 括弧で補足して誤読を防ぐ。
  • 定義条項を設けて、集合名詞にまとめる。

例(4項目ある場合):
・備品及び什器並びに機器及びソフトウエア
・備品、什器及び機器並びにソフトウエア

契約書・規程・公文書での例文

契約書や社内規程、公文書では、「及び」「並びに」の使い分けが文章の正確性を左右します。
ここでは、同格の並列から階層構造をもつ表現まで、具体的な文例を通じて正しい使い方と確認のポイントを紹介します。

同格・2段階の例文

抽象例:
 「A及びB」=AとBの両方。
 「A及びB並びにC」=(AとB)とC。

業務文例:
 「備品及び機器の購入並びに保守を行う。」
 →(購入+保守)の対象が「備品と機器」。
 「個人情報及び機密情報並びに取引情報を適切に管理する。」
 →情報を種類ごとに階層的に整理している。

条文風例:
 「当社は、委託業務の遂行に必要な機材及びソフトウエア並びにネットワーク環境を整備するものとする。」

確認観点として、「読み替えて意味が変わらないか」チェックが有効です。
括弧構造で検証すると明確になります。

(委託業務の遂行に必要な機材+ソフトウエア)+ネットワーク環境

契約書での典型例

例)
 「甲及び乙並びにその承継人」:甲と乙を一つのグループとして、その全体と承継人を並列。
 「成果物及び知的財産権並びに関連資料」:成果物+知的財産権を1セットとして、資料と対並列。

公文書・公用文での扱い

文化庁『公用文作成の考え方』(令和4年版)では、「及び」「並びに」は法令文で必須、一般公用文では言い換えを推奨されています。
行政広報や一般向け文章では、「〜と」「および」「ならびに」などひらがな化や言い換えを推奨しています。

表記ルール)
 ・法令・契約系:漢字「及び」「並びに」。
 ・広報文・案内文:ひらがな「および」「ならびに」。

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又は・若しくは・かつ・等・ないしの違い

「又は」「若しくは」「かつ」「等」「ないし」なども、法令や契約文で頻出する接続・列挙の語句です。
ここでは、「及び・並びに」と同様に階層関係や意味の違いを整理し、正確な使い分けと表現上の注意点をわかりやすく解説します。

「又は」と「若しくは」も“階層”で使い分ける

「及び/並びに」の関係はANDですが、「又は/若しくは」はORです。
同格レベルでは「若しくは」、階層を上げると「又は」を使います。

「及び」と「並びに」の関係(下位・上位)に対応させると:

  • 「及び」(下位AND)↔「若しくは」(下位OR)
  • 「並びに」(上位AND)↔「又は」(上位OR)

例)
「A若しくはB又はC」=(AまたはB)のグループとCを並列。
→ 「若しくは」でA・Bを小グループにまとめ、「又は」でそのグループとCを選択的に並べます。

「及び」×「又は」が同じ条文に出るとき

AND(結合)とOR(選択)が混在する場合、構造を括弧で整理するのが安全です。
(A及びB)又は(C及びD)
このように、先にANDのまとまりを作ってから、ORの分岐を設定するのが法文書の基本的な書き方です。

「かつ」「等」「ないし」「或いは」との違い

  • かつ:両方の条件を満たす「追加要件」のニュアンス。
  • 等:例示列挙。「A、B等」といった“など”を示す用法。
  • ないし:範囲(AないしB=AからBまで)。
  • 或いは:平易な表現の「または」。法令では「又は」を使うのが原則。

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「及び・並びに」に関するよくある質問(FAQ)

Q. 「及び」「並びに」を一緒に使うのは変?

いいえ。階層があるときは併用が正しいです。
同格だけなら「及び」のみで十分ですが、上位グループを並べる構造では「並びに」も必要になります。

Q. 「及び」を2回使っていい?

グルーピング目的で複数使うことはありますが、原則的に「A、B及びC」と1回でまとめるべきです。
例えば、「商品の製造及び販売及び保守」よりも、「商品の製造、販売及び保守」とした方が、受け手が理解しやすいので、不必要に「及び」を2回使うことは避けるべきです。

Q. 公用文の句読点ルールは?

基本は句点「。」、読点「、」を用い、括弧や条文内の構造を壊さない配置が求められます。文が括弧の中で終わるときには句点を付けません。

まとめ

「及び」と「並びに」は、見かけ上は同じ「and」でも、法令・契約の世界では階層を識別するための厳密な道具です。

・同格どうし=及び
・グループどうし=並びに

という原則を踏まえれば、どんな複雑な条項でも整理可能になります。
また、「又は/若しくは」や「かつ」など他の接続語も、同様に階層意識で整合を取ることができます。最終的には、括弧で構造を見える化し、誤読リスクを最小限にすることが肝要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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