【中小企業診断士執筆】職安法は「採用の法律」ではない?中小企業診断士が解説する、人材採用と経営リスクを分ける実務視点

公開日2026/03/26 更新日2026/03/25 ブックマーク数
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【中小企業診断士執筆】職安法は「採用の法律」ではない?中小企業診断士が解説する、人材採用と経営リスクを分ける実務視点

この記事を読むとわかること

✔ 職業安定法が求人企業にも直接関係する理由
✔ 2022年の職安法改正で人事実務が変わったこと
✔ 採用がうまくいかない会社に共通する構造的な課題
✔ 法令遵守を採用ブランディングに変える経営視点

ある中小企業の人事担当者から、こんな相談を受けたことがあります。

「採用は人材紹介会社には全部任せているから、職安法は関係ないと思っていました。でも最近、求人票の書き方で行政から指摘があって……」

こういったケースは、決して珍しくありません。

職業安定法(以下、職安法)は、「人材紹介会社や求人広告媒体を規制する業法」と経営者・人事担当者の間では認識されています。
その認識は正しい一方で、職安法対応を疎かにすることで採用活動において大きな落とし穴にハマることもあります。

本記事では、法律の専門家としてではなく、経営改善の実務家である中小企業診断士の立場から、職安法を「法律の話」としてではなく、採用戦略・経営リスク管理の問題として再定義し、現場で起きているリアルな課題に引き寄せてお伝えします。

[ 目次 ]
佐々木 智浩様
執筆者

執筆者

佐々木中小企業診断士事務所
佐々木 智浩

佐々木中小企業診断士事務所
佐々木 智浩

中小企業診断士であり、人材紹介会社を経営。採用市場の最前線と経営コンサルティングの双方に携わり、中小企業の採用・組織課題に向き合う。現場の実務感覚と経営視点を兼ね備えた立場から情報を発信している。

職業安定法とは?人事が誤解しやすい「本当の目的」

職安法は"規制法"ではなく「労働市場を整える法律」

職安法は、単に人材紹介会社などの職業紹介機関を規制するための法律ではありません。

職安法の目的条文には、「労働力の需要供給の適正な調整を図る」という言葉があります。
難しく聞こえますが、要は「求人側と求職側が対等に出会える市場を作る」ということです。
この視点で読むと、求人票の正確表示義務がなぜ企業側にも課されるのかが、すっと理解できます。
求人票の情報が歪めば、市場そのものが機能しなくなるからです。

わかりやすく言えば、「道路交通法は自動車を規制する法律ではなく、道路を安全に使えるようにするための法律」と同じ構造です。
ルールを守ることは、自社にとっても市場全体にとっても利益になります。職安法は、そういう性質の法律です。

なぜ求人企業にも直接関係する法律なのか

「うちは人材紹介会社を使っているから、法律のことは彼らに任せればいい」と考えるのは危険です。

職安法は、直接採用を行う企業(求人者)に対しても、求人情報の正確性や個人情報の取り扱いについて厳格な義務を課しています。

人材紹介会社はあくまで「仲介」であり、最終的な雇用契約を結ぶ主体である企業の責任が免除されるわけではありません。

たとえ求人票の作成を人材紹介会社に依頼したとしても、その内容が実態と異なれば、責任を問われるのは雇用主である求人企業です。

「知らなかった」は免責にならない——これが、経営者が職安法を自分ごととして理解すべき理由です。

人材紹介・求人媒体・採用活動が同じ法律で規制される理由

かつては、人材紹介と求人広告は別物として扱われがちでしたが、インターネットの普及によってその境界線は曖昧になりました。

現在では「募集情報等提供」という枠組みが整理され、どのような経路で人を集めるにせよ、「情報の透明性」が共通の軸として求められています。

求人媒体経由でも、人材紹介会社経由でも、求人を出した時点で、求人企業は職安法の適用対象となります。

これは、採用活動全体を一貫したガバナンスの下に置く必要があることを意味しています。
採用チャネルが多様化した現代だからこそ、「どのチャネルで出した情報も、同じ基準で正確であること」が求められているのです。

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