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持続化給付金の支給が始まりました

公開日2020/05/20 更新日2020/05/21

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた中小企業等向けの持続化給付金の支給が、5月8日から始まりました。手続きが複雑で面倒という声もありますが、事業継続のためにも、上手に活用しましょう。

事業の継続を支え、再起の糧となる給付金

「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、月の売り上げが、2019年と比べて半分以上減った中小企業などに最大200万円、フリーランスを含む個人事業主には、最大100万円が支給される制度です。

5月1日から申請受付が始まり、支給の初日となった5月8日には、およそ2万3,000件、280億円が振り込まれたそうです。

営業自粛により、窮地に立たされている事業が、事業の継続を支え、再起の糧として事業全般に広く使える給付金で、中小企業をはじめ、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など、幅広い業種の法人・個人が対象となります。

持続化給付金の対象となる要件

持続化給付金の対象となるのは、1~3に当てはまる法人・個人です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者

2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

3.法人の場合は次の①または②に該当する事業者 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員数が2000人以下の事業者

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象としていますので、医療法人や農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。また、2019年に創業した事業者や、売り上げが一定期間に偏在している事業者などには特例がありますので、要件などを確認しておきましょう。

なお、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織もしくは団体、さらに給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する事業者は、支給対象とはなりません。

申請期間は令和3年1月15日まで

持続化給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までです。電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。給付金は申請後、通常2週間程度で、登録の銀行口座に振り込まれます。

一度給付を受けた事業者は、再度給付申請することができません。詳細は、申請要領などを確認しましょう。

提出した証拠書類等に不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。調査の結果、不正受給と判断された場合は、以下の措置がとられます。

①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。

②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

「持続給付金」なりすましサイト・SNSに要注意

あたかも、持続化給付金事務局からの公式情報であるかのように、持続化給付金の名称を語るなりすましサイトやSNSの存在も、既に出始めています。このようななりすましサイトにアクセスすると、家族構成や銀行の口座番号、暗証番号などの個人情報が不正に取得されるリスクがありますので、十分に注意しましょう。

「持続化給付金・事務局公式サイト」:/news/detail/2549/?url=https%3A%2F%2Fwww.jizokuka-kyufu.jp%2F

「LINE公式アカウント」LINE ID:@kyufukin_line(/news/detail/2549/?url=https%3A%2F%2Flin.ee%2FkqfINa2

「持続化給付金事業 コールセンター」

 ・直通番号:0120-115-570

 ・IP電話専用回線:03-6831-0613

 ・受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除く)

まとめ

政府の支援策は、なかなか決まらず、やっと決まっても手続きが複雑なうえに面倒で時間も手間もかかります。会計士や税理士、社会保険労務士などの専門家とよく相談のうえ、速やかに手続きをしましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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