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大きな社会問題化しているあおり運転の罰則について

公開日2020/09/06 更新日2020/09/07 ブックマーク数
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大きな社会問題となっている「あおり運転」。道路交通法の一部改正により罰則が設けられましたが、なかなかなくなりません。

運転免許が取り消しとなることもあるので、車を運転することのあるビジネスパーソンは、あおり運転の罰則について押さえておく必要があるでしょう。

厳罰化のきっかけとなった東名高速での死亡事故

あおり運転とは、後方から極端に車間距離をつめて威圧する、意味もなくパッシングや急停止をするなど、故意に運転を妨害するような迷惑行為です。重大な交通事故につながる極めて悪質で危険な行為で、死亡する事件も発生し、あおり運転の罰則強化が求められるようになりました。

きっかけは、2017年6月に起きた神奈川県の東名高速での死亡事故(危険運転致死傷などの罪で公判中)です。あおり運転の末に車の前に強引に割り込み、高速道路上で無理やり停止させ、後ろからきた車が追突して乗っていた夫妻が死亡したという、悲惨な事件です。

また、2019年7~8月に、茨城県をはじめ、愛知県や静岡県の高速道路で“あおり運転”を行った上で、車から降りてドライバーを拳で殴る事件(強要などの罪で公判中)が起きています。

最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金

この時点では、あおり運転そのものを処罰する法律はありませんでした。しかし、これらの事件をきっかけに厳罰化を求める声が高まり、2020年6月に道交法と自動車運転死傷処罰法が改正されました。

改正道交法では、あおり運転を「妨害運転」と規定し、逆走、急ブレーキ、急な車線変更、ハイビーム、執拗なクラクション、幅寄せ・蛇行など10項目を、「妨害運転」の対象としています。

妨害運転の対象となる行為をした場合は、刑事責任、補償責任、民事責任、行政責任、社会的責任が問われることになり、最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せるようになりました。

【妨害を目的としたあおり運転】

刑事罰/3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

行政罰/免許取り消し、違反点数25点、欠格期間2年

【あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合】

刑事罰/5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

行政罰/免許取り消し、違反点数35点、欠格期間3年

また、危険運転致死傷罪の対象となる行為も追加されました。悪質・危険な妨害運転で死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に適用になることもあります。その場合は、さらに厳罰に処せられることもあります。

一向に減らないのがあおり運転の実情

警察庁の発表によると、あおり運転に適用される「車間距離保持義務違反」の2019年の摘発件数は、例年より2,000件ほど多い13,797件で、悪質なあおり運転に暴行罪などの刑法を適用したケースは44件と、前年の1.5倍も増えています。

また、2018年6月に全国の高速道路で一斉取り締まりを行ったところ、7日間で1,000件超のあおり運転が検挙されました。これだけ大きな社会問題となっているにもかかわらず、一向に減らないのが実情です。

加害者にも被害者にもなりうる可能性

それを裏付けるように、7月には、運転中に前方に割り込まれたことに腹を立て、相手の女性を鎌で脅したとして、福岡県警は70歳のパート従業員を暴力法違反の疑いで緊急逮捕、同じく福岡県で、あおり運転でトラックを急停車させた指定暴力団の組長を、強要と脅迫の疑いで逮捕されています。

また、東京では、全国発となるあおり運転の規定の適用で、42歳の会社員が妨害運転で書類送検されています。

8月も、滋賀県で41歳の医師が、高速道路であおり運転をしたとして暴行容疑が適用されているほか、自転車で追い抜かれたことに腹を立て、約1・6キロにわたってロードバイクで男子中学生を追いかけて押し倒した福岡の66歳が傷害容疑で逮捕されています。

車を運転する際は、あおり運転の加害者にも被害者にも、なりうる可能性があります。車を運転するときは、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、運転するようにしましょう。

まとめ

なぜか、ハンドルを握ると、人格が変わってしまう人がいるものです。自社の従業員が加害者となった場合は、会社の信用問題にもなりますから、車両担当者は、正しい交通ルールを守るように従業員教育を徹底する必要がありそうです。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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