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法律上は企業経営にタッチしていないと管理監督者に該当しないという解釈を聞きました。部署を統括する立場にあって部下をマネジメントしていても、経営層クラスでないと管理監督者扱いしてはならないのですか?
労働基準法の労働時間・休憩・休日の規制は管理監督者には適用されません(同法41条2号)。そのため、管理監督者は三六協定の対象ではありませんし、時間外・休日勤務の割増賃金も不要です(深夜割増は必要)。
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