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その日は自宅で勤務をした後に客先での予定がある、というスケジュールだったとします。この場合、在宅勤務後に客先まで移動する時間は、労働時間として取り扱う必要があるのでしょうか?
(1)労働法の考え方
午前中だけ自宅で勤務した後、午後からオフィスに出勤するなど、その日の一部にテレワークを行う場合に、自宅とオフィスの間を移動する時間が労働時間に該当するか、という問題があります。この問題については、厚生労働省のテレワークガイドラインで一定の解釈が示されています(テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン)。
厚労省ガイドラインは、この場合は自宅も就業場所であるため「就業場所間の移動時間」が労働時間に該当するか、という問題と捉えています。
その上で、ガイドラインの該当部分を引用すると、「こうした就業場所間の移動時間について、労働者による自由利用が保障されている時間については、休憩時間として取り扱うことが考えられる。一方で、例えば、テレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のために急きょ至急の出社を求めた場合など、使用者が業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当する」という解釈になっています。
この解釈は、始業・終業時刻の「内側」の活動について判断基準を示した最高裁判決を意識したものといえます(最判平14.2.28労経速1792号2頁。仮眠時間について労働からの解放が保障されているかという基準を提示)。
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