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2月23日は税理士記念日—税理士の歴史を振り返る

公開日2022/02/23 更新日2022/02/24

本日2月23日は祝日です。令和元年5月に今上天皇が即位されて以来、天皇誕生日として祝日になりました。

実は、2月23日はもう一つの記念日でもあることをご存知でしょうか。それは「税理士記念日」です。毎年2月23日になると、全国で税理士による無料税務相談や税金セミナー、講演会などがさかんに開催されています。

ところで、なぜ2月23日は税理士記念日とされているのでしょうか。税理士記念日が成立した背景と、税理士の歴史について改めて振り返っていきます。

税理士記念日とは

税理士記念日について、日本税理士会連合会のWebサイトでは次のように説明されています。

この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再認識するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士の社会的意義を周知することにあります。

日本税理士連合会Webサイトより引用

なぜ2月23日が税理士記念日とされたのかを知るには、税理士の歴史を振り返っておく必要があります。現在の税理士制度がどのような経緯で成立してきたのか、歴史を紐解いてみましょう。

税理士の歴史

税理士の源流は明治時代までさかのぼります。どのような経緯で現在の税理士が誕生したのか、税理士制度と関わりの深いできごとと合わせて解説します。

税理士の源流

明治時代のはじめ、税金の仕組みは江戸時代の地租を引き継いでいました。明治20年に所得税が新設されると、商工業者は経理や税制に詳しい税務官吏の退官者などに申告書の作成を依頼し始めます。税務代弁者と呼ばれるこれらの人々が、現在の税理士の源流といわれているのです。

税務に携わる人々を対象とした最古の法令とされるのが、明治45年に大阪府で制定された「大阪税務代弁者取締規則」です。税理士制度は大阪発祥といわれることがありますが、その背景には大阪税務代弁者取締規則の存在があったと考えられます。

税務代理士法の制定

税務代弁者が大幅に増加するきっかけとなったのが、昭和16年に勃発した太平洋戦争です。戦費調達のため大増税が行われ、税制が複雑化したことにより、税務代弁者の需要は高まる一方でした。

重要な点として、当時の税務代弁者は国の管理下になく、民間業者であったことが挙げられます。税務代弁者によっては、税務官庁との間でトラブルに発展するケースもみられました。

そこで政府は、戦時下での税務行政の適正化・円滑化を図ることを目的として昭和17年2月23日に「税務代理士法」を制定します。税務代理士として業務を行うには大蔵大臣の許可が必須となり、税理士制度は国の管理下に入りました。

税務代理士法の施行から四半世紀の時が流れた昭和44年、日本税理士連合会は2月23日を「税理士記念日」と定めます。税理士記念日とは、現行の税理士法の前身にあたる税理代理士法が制定された日なのです。

税務代理士法から税理士法へ

太平洋戦争が終結すると、GHQによる民主化政策の一環として税制も大幅に見直されていきます。税制改正に大きな影響を与えたのが、コロンビア大学シャウプ博士を中心としたシャウプ税制使節団でした。日本政府に対する一連の勧告は「シャウプ勧告」として知られています。

シャウプ勧告により、日本の税制は民主化への道を歩み始めました。終戦まで日本の税制は国や自治体が税額を計算し納税者に通知する賦課徴収制度でしたが、昭和22年の税制改正によって現在のような申告納税制度へと様変わりしたのです。

申告納税制度の導入に伴い、民主的な税務運営を助ける「代理人」としての役割が税務代理士にいっそう求められるようになりました。こうして昭和26年6月15日に税理士法が公布、同年7月15日に施行されたのです。

税理士の主な仕事内容

税理士法では、税理士だけが従事できる「独占業務」を定めています。税理士の三つの独占業務と、独占業務以外の仕事をまとめました。

●税務書類の作成

事業者にとって身近な税理士の仕事は、確定申告など税務官公署に提出する申告書を作成する業務でしょう。税務書類の作成は税理士の独占業務であり、税理士資格を持たない人が税務書類の作成を納税者に代わって行うことはできません。

税理士が作成する税務書類の一例として、次のものがあります。

・確定申告書

・消費税の申告書

・法定調書合計表、支払調書

・償却資産税の申告書

・給与支払報告書

●税理代務

申告納税制度においては、納税者自身が納めるべき納税額を計算し、自ら申告するのが基本的な考え方です。しかし、税務に関する専門知識のない人がこうした業務をこなすのは容易ではなく、負担も大きいことから、専門家である税理士に依頼するケースが多いのが実情です。

税務官公署への申告や申請を税理士が代理で行うことを税務代理といいます。たとえば、税務署に申告書を提出したり、納付手続を納税者に代わって行ったりするのは、税理士の独占業務です。

また、確定申告後に税務調査が入った場合の立会いも税理代務に含まれます。税務署による更生・決定への不服申立てを代理人として請け負うことも可能です。

●税務相談

税金の計算や節税に関するアドバイス、必要となる税務書類の相談に携わります。具体的な申告や手続きをする前に、相談に乗ってもらうことができるのです。

税務相談は税理士の独占業務ですので、FPなどの非税理士が具体的な事案に対してアドバイスをすることはできません。非税理士が携わることができるのは、一般的な税金対策や保険商品の特徴といった説明に限られます。

●独占業務以外の仕事

三つの独占業務以外にも、税理士は税金に関わる幅広い業務に携わっています。代表的な業務としては、記帳代行などの会計業務、給与計算などの経理業務、経営コンサルティング業務でしょう。

税理士によっては企業の監査役や社外取締役を務めたり、M&Aの相談を引き受けたりするケースもみられます。税務のプロフェッショナルとして、税理士には非常に幅広い活躍の場があるのです。

税理士試験の内容・難易度

税理士は国家資格ですので、税理士になるには税理士試験を受験し、合格する必要があります。税理士試験には会計2科目、税法9科目があり、このうち会計2科目と税法3科目の計5科目に合格しなくてはなりません。

分野

科目

必須/選択

会計

簿記論

必須科目

財務諸表論

税法

所得税法

選択必須科目

法人税法

相続税法

選択科目

国税徴収法

消費税法/酒税法

事業税/住民税

固定資産税

合格基準は各科目とも得点率60%とされています。合格率は15~20%で推移しており、非常に難易度の高い国家資格の一つです。1科目ずつ順に合格することを目指し、数年間かけて税理士資格を取得する人も少なくありません。

まとめ

今回は「税理士記念日」が定められた歴史的背景と、税理士の仕事について解説してきました。現在の税理士制度がどのような経緯で成立してきたのか、理解が深まったでしょうか。

2月23日には全国各地で税理士によるセミナーや講演会が開催されます。税理士記念日には、ぜひ税金や税制について改めて振り返る時間を取ってみてください。

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