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今年(2023年)1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(改正開示府令)が公布・施行されました。この改正開示府令で事業主は、サステナビリティに関する取り組みや多様性に関する情報、コーポレートガバナンスに関する情報を開示することが求められています。
改正開示府令は今年3月期の有価証券報告書などから適用されます。
本記事では改正開示府令の“多様性に関する情報”の開示についてご説明しましょう。
このたび、開示が義務付けられた“多様性に関する情報”とは以下のものです。
・女性管理職比率
・男性の育児休業取得率
・男女間賃金格差
これらは、女性活躍推進法と育児・介護休業法に沿って記載することが求められています。 このなかで「男女間賃金格差」については、「男女別の平均給与額」として1999年3月期まで有価証券報告書に記載が義務付けられていました。
同時に従業員数や平均勤続年数、平均年齢も男女別での記載が必要でしたが、その後記載の義務化はなくなりました。しかし、今回の改正開示府令で「男女間賃金格差」として平均給与額に関する記載が復活したのです。
この流れは、女性の社会進出や労働参加の拡大を目指している政府の意向によるものです。その一環として、昨年(2022年)4月には女性活躍推進法と育児・介護休業法が改正されました。
「女性活躍推進法」は女性が社会で活躍できることを、「育児・介護休業法」は出産や育児などが理由の離職を防いで働きたい人々が性別関係なく仕事と育児などを両立できることを目的として施行されています。昨年4月に改正された内容は以下のとおりです。
2022年4月から、一般事業主行動計画の策定・届出や情報公表の義務対象企業が、常用労働者101人以上の事業主に拡大されました。
※詳細は厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定かんたんガイド」を参照。
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、育児休業を取得するかどうかの個別の周知・意向確認が必要になりました。また、男性のための出生時育児休業の創設も求められています。育児休業の分割取得と、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和も必要です。
※詳細は厚生労働省「改正育児・介護休業法対応はお済みですか?」を参照。
以上が改正内容です。
女性活躍推進法と育児・介護休業法は、働く人々のワークライフバランスを守るためのもので、事業主、特に上場企業には法令遵守の義務があります。
有価証券報告書は、上場企業などが開示する企業情報です。おもに企業の概況や事業・経理の状況などの情報が記載されており、投資家に対して投資判断するための情報を開示する目的で公開されています。
一方で、投資家に限らず、その企業の従業員が自社の状況を把握するためや、就職・転職活動中の人が応募企業を知るために、有価証券報告書を確認するのも有効的です。
女性管理職比率や男性の育児休業取得率、男女間賃金格差は、男女共に重視すべき要素です。その企業がどれだけ従業員を“人財”として大切にしているかを判断できる指標であり、働きやすさを知るうえで無視できません。
自社が有価証券報告書を公表している場合は、できるだけ毎年目をとおしてみましょう。また、就職・転職活動をする際には、ぜひ志望企業の有価証券報告書をチェックしてみて、働きやすいか否かを判断する材料にしてください。
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