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今回の電子申告義務化の対象となったのは大法人です。中小法人等は今回、義務化の対象になっていません。
1.対象税目 法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税などの納税申告書
2.対象法人 原則として、内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
3.対象手続 確定申告書、中間申告書、仮決算の申告書、修正申告書、還付申告書
4.対象書類 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
5.適用開始 2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用
※一番最初に適用が始まるのが3月決算法人となり、2020年11月30日提出期限となる法人税の中間申告より義務化されます。
電子申告義務化につきましては、e-TaxのHPもご参照ください。
利便性向上施策について
電子申告の義務化にあたり、申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めることになりました。国税庁において、「利便性向上施策」として全16施策が電子申告の義務化までの間に順次実施されていくことになります。 なお、これらの施策は、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されることになります。
<利便性向上の16施策>
1.イメージデータ(PDF形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化
2.土地収用証明書等の添付省略
3.勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
4.法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化
5.勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化
6.財務諸表のデータ形式の柔軟化
7.e-Taxの送信容量の拡大
8.添付書類の提出方法の拡充(光ディスク等による提出)
9.連結納税の承認申請関係書類の提出先の一元化
10.連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化
11.財務諸表の提出先の一元化
12.法人代表者の電子署名について、法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員の電子署名によることも可能
13.法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度を廃止、代表者の記名押印制度に変更
14.e-Tax受付時間の更なる拡大
15.法人番号の入力による法人名称等の自動反映
16.法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除
上記の16施策のうち、すべての法人に大きな影響のあるものは、3.4.5.6.8.になってきます。
利便性向上施策等一覧(施策別)は下記e-TaxのHPにおいて、一つ一つの項目が図解で解説されていますので、ぜひご確認ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm
また「電子申告義務化のポイント」につきまして、WebサイトのActusNewsletterもあわせてご参照ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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