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経済産業省は2024年1月11日、“令和6年能登半島地震”による災害が「激甚災害」として指定されたことに伴い、「追加の被災中小企業・小規模事業者対策」を講じると発表した。これは、激甚災害に対処するための特別の財政援助などに関する法律に基づき、令和6年能登半島地震で被害を受けた災害救助法適用地域(※)の中小企業者などに対して、中小企業信用保険の特例措置を講じるものである。
政府は2024年1月11日、“令和6年能登半島地震”を「激甚災害」に指定し、同災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者などに対して、中小企業信用保険の特例措置を講じることを閣議決定した。
激甚災害に指定されると、自治体が実施する復旧事業に対して、国庫補助のかさ上げといった特別の財政援助措置が受けられる。今回、特例措置として、「中小企業信用保険の特例措置」および「日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ」を行うとしている。
概要は以下の通りだ。
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