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『減価償却資産の耐用年数等:建物内に設置された器具及び備品の範囲』 ~減価償却に関する判断基準~ 【法人税の租税実務のための判断基準】

公開日2024/06/28 更新日2024/06/28 ブックマーク数
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『減価償却資産の耐用年数等:建物内に設置された器具及び備品の範囲』 ~減価償却に関する判断基準~ 【法人税の租税実務のための判断基準】

審査請求事案は、身近な実務とは無関係であると思っている方が多いようです。そのお考えは、誤解されていると思います。審査請求事案は、当然と思っている税務判断について、ちょっぴり事実関係が異なっているということのみで、納税者と租税行政庁との間に行き違いが生じているものです。このコラムは、実務経験の豊富な税理士が、国税審判官の業務を経験したことを実務家にフィードバックするため、実務に直結する審査請求事案に係る論点や判断基準の整理をして、租税行政庁との見解の相違を回避するための検討を行っています。


そして、審査請求事案は、身近なテーマである法人税の「役員給与」「減価償却」「寄附金等」の3つを選定し、≪裁決事例の考察≫として「1 事案の概要」「2 主要事実と法令解釈等への適合」「3 事実認定による考察」に区分して、規則性を持った構成として事例を紹介しています。


このコラムにより興味を持たれた方は、書籍「法人税の租税実務の判断基準」にて事例を紹介していますのでご覧ください。

【プロフィール】

税理士
苅米 裕(かりごめ ゆたか)
税理士事務所勤務後、関東信越国税不服審判所(国税審判官)等を経て、現在苅米裕税理士事務所所長及び企業の社外監査役。
税理士会において、東京税理士会芝支部副支部長、東京税理士会理事等を経て、現在、東京税理士会会員相談室相談委員、東京税理士会支部会員研修講師、東京税理士会調査研究部委員、東京税理士会芝支部相談役。

第四回では、「減価償却資産の耐用年数等」のうちユニットバス等が器具及び備品ではなく建物であるとした事例から、「建物内に設置された器具及び備品の範囲」について、審判所の判断過程の考察をご紹介します。

〔 事例 〕
建物に設置された鋼製建具、木製建具、畳敷物及びユニットバス等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「建物」に該当するとした事例(裁決事例集No.39-201頁:平成2年1月30日裁決)

1 事案の概要

本件は、不動産賃貸業を営む同族会社である請求人が、本件建物を取得し、そのうち、鋼製建具、木製建具、硝子工事、畳敷物及びユニットバス(以下「本件建具等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)別表第1に掲げる「器具及び備品」に該当するとして各事業年度の償却限度額を計算し、減価償却費として損金の額に算入して申告したところ、原処分庁が、請求人が鋼製建具及び硝子工事としたものは、本件建物の本体に固着し一体をなすとともに不可分のものであり、木製建具及び畳敷物としたものは、本件建物の従物たる内部造作物であり、また、ユニットバスとしたものは、本件建物の本体に組み込まれ一体をなしつつ、その本来の効果を発揮するものであり、これらはいずれも本件建物を構成するものとして、法人税の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、本件建具等のうち、鋼製建具、木製建具及び硝子工事は建物本体に取り付けられ、畳敷物は敷かれたものであり、また、ユニットバスは、本件建物の本体とは給排水管のみで接続されているのであるから、いずれも本件建物の本体と物理的に一体をなしたものではなく、独立した従物であることは明らかであるなどとして、……


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