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去る5月9日、企業会計基準委員会は、第525回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
3月22日に公表された企業会計基準33号「中間財務諸表に関する会計基準」等にあわせて、日本公認会計士協会会計制度委員会報告7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正が必要となることから、ASBJは日本公認会計士協会に対し、実務指針の改正の検討を依頼した。これを受けて、同協会は同日に公開草案を公表し、意見募集を行った。
意見募集の結果、特段の意見は寄せられなかったため、公開草案どおりの内容で同協会に改正を依頼することについて審議が行われた。出席委員全員の賛成をもって改正を依頼することが決議された。
去る5月1日、企業会計基準委員会は、第217回金融商品専門委員会を開催した。
なお、5月9日開催の第525回親委員会でも同テーマについて審議された。
主な審議事項は以下のとおり。
第523回親委員会(2024年4月20日号(No.1708)情報ダイジェスト参照)に引き続き、VCファンドの出資持分の会計処理について審議された。
前回、会計処理について、「本プロジェクトにおいて対象とする組合等の構成資産である市場価格のない株式について、会計方針の選択として、時価評価(評価差額はその他の包括利益(OCI))するオプションを設ける」との提案が示され、特段の異論は聞かれていない。
⑴ 対象とする組合等の範囲
前記の会計処理に密接に関連する組合等の範囲について、これまでに提案されていた組合等の4要件について、「多数の出資者に対して募集または私募が行われた組合等である」および「組合契約等において、投資対象を専ら市場価格のない株式としている」の要件は、必ずしも必要ではないとの分析がなされ、次のような再提案が示された。
本プロジェクトにおいて対象とする組合等の範囲について、次の要件を満たす組合等とする。
① 組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者である。
② 組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価で評価する会計方針を採用している。
専門委員からは、賛成意見が聞かれた。また「オプションの適用単位に関して、会計方針の選択とするか、ファンド単位または銘柄単位で選択可能とするか、再度検討が必要」との意見が聞かれた。
第525回親委員会では、賛成意見のほか、「削除された『多数の出資者に対して』というニュアンスは残したほうがいいのでは」との意見が出された。
⑵ 時価評価するオプションを適用した場合の減損処理
前記会計処理のオプションを適用した場合の減損処理について、検討が行われた。
事務局から次の2つのアプローチが示された。
① 市場価格のない株式等の減損処理に関する定めを適用する(金融商品会計基準21項、金融商品実務指針92項)。
② 時価のある有価証券の減損処理に関する定めを適用する(金融商品会計基準20項、金融商品実務指針91項)。
組合等の構成資産である市場価格のない株式は通常組合契約の定める期間内で売却されることが想定されることから、時価を用いて減損処理を行う②のアプローチが望ましいとして、「時価のある有価証券の減損処理に関する定めを適用する」アプローチを採用する事務局案が示された。
また、実務負担を軽減する観点から、時価評価差額を純損益(PL)とするオプションを設けることを求める意見に対して、当該追加的な対応は不要とする方向性が示された。
専門委員からは、賛同する意見が聞かれた。また、「ベンチャー企業の株式評価に関して、時価の算定方法によっては超過収益力を織り込めず即時に減損が生じる可能性があると考えられるため、関係者の意見を確認する必要がある」との意見も聞かれた。
第525回親委員会では、賛成意見が聞かれた。
去る5月7日、企業会計基準委員会は第148回リース会計専門委員会を開催した。
前回(2024年5月1日号(No.1709)情報ダイジェスト参照)に引き続き、企業会計基準公開草案73号「リースに関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応の方向性と個別事項について、審議が行われた。
なお、5月9日開催の第525回親委員会でも同テーマについて審議された。
公開草案において、連結財務諸表と単体財務諸表の会計処理は同一であるべきとする基本的な考え方および方針を覆すに値する事情はないと判断し、連結財務諸表と単体財務諸表の会計処理を同一とすることを提案していた。
この点について、主に以下のような意見が寄せられており、事務局からそれぞれ対応案が示された。
⑴ 法人税法等への影響を懸念する意見
主に次の3つの観点からの懸念が寄せられていた。
① 本会計基準等の公表に伴い、現行の法人税法等が本会計基準に整合する形で改正されることへの懸念
② 本会計基準等の公表に伴い、法人税法等が改正されず、会計上の取扱いと税法上の取扱いが異なることへの懸念
③ 本会計基準等の公表に伴い、現行の税法が本会計基準に整合される形で改正される場合のビジネス上の影響があり得ることへの懸念(税制改正によってリースの利便性が損なわれることによる設備投資への影響)
事務局は、①と②について、改正が行われる場合、行われない場合それぞれにおいて企業に影響が生じ得るものの、「制度を所管する官庁で対応が図られる可能性もあると考えられる」とした。③については「リースの利便性について副次的には考慮することがあり得るものの、この理由をもって単体財務諸表について別途の取扱いを定めることは難しい」とした。
専門委員からは、「公開草案にも懸念が寄せられているように、単体は関連法規等との利害調整、とくに税制と密接に関連している以上、一定の特例措置を設けるべきでは」との意見が聞かれた。
事務局は、「税務処理は会計処理とは独立に定められるものであるため、会計基準を開発するうえで、会計処理の変更に合わせて税務処理が変更されることを条件にするのは難しい」と回答した。
第525回親委員会でも、「税法に関して懸念する意見は多い。今後アウトリーチ等をするのか」との質問があり、事務局より「ASBJとして何ができるか検討したい」との回答があった。
⑵ 連結会社相互間のリース取引に関する簡便的な取扱いを求める意見
単体財務諸表への適用において連結会社相互間のリース取引に関して簡便的な取扱いを求める意見が聞かれていた。
これを受けて、事務局は、次の点について一定の判断を要することになるとの分析を示した。
① リースの識別(たとえば、サプライヤーが資産を代替する権利を有しているか)
② 借手のリース期間の決定に係る延長・解約オプションの行使可能性の判断
①については、一律に簡便的な取扱いを設けることは難しいと分析した。
一方、②に関しては、「借手のリース期間について適用上のコストを軽減する観点から、貸手のリース期間(借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に再リース期間を加えた期間)とすることができる簡便的な取扱いを一律に認める余地があるか」について、意見が求められた。
専門委員からは、簡便的な取扱いを認めることにおおむね賛意が聞かれたが、「グループに入ったり外れたりしたときのリース期間も見直すのかなども詰めたほうがいい」との意見が聞かれ、事務局から「検討する」との回答があった。
第525回親委員会でも、簡便的な取扱いを認めることに賛成する意見が聞かれた。
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