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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

メンタルヘルス不調の気配がある従業員について、「休職が必要なのかだろうか?」「どう判断したら良いのか?」と迷ったことはないでしょうか。
本人から休職の申し出があった場合は、休職規定にもとづいて産業医に医学的判断をもらえば良いのですが、本人からの申告がない場合は、人事や上司が社員の不調に気づき、対応が必要なのかを判断し、本人に休職を言い渡さなければなりません。
傷病休職制度(いわゆる休職)は法律で定めらた制度ではなく企業ごとに規定の異なる制度です。もし体調不良の原因が「仕事の要因」である場合、仕事を継続できないことを理由に解雇することは禁止されています。(労働基準法第19条)。一方で、「仕事の要因」で体調不良になった場合に、休職を判断することも安全配慮義務の観点から企業としての義務といえます。
メンタル不調者が発生したら、いち早く見つけて対処することが大切です。対応が遅れると病状が悪化して、休職期間が伸びたり離職になる危険性があります。
ここでは、どうやって不調者を見つければよいのか、そして休職までに必要な手続きには何があるのかを説明します。休職者も会社側も納得できる情報を収集して、適切な休職手続きを行っていきましょう。
メンタルヘルス不調者を見つけて、休職を言い渡すまで、次の4つのステップを踏みます。
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