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この記事の筆者
松田 康隆
ロジットパートナーズ法律会計事務所 代表
弁護士、公認会計士、税理士
大手監査法人、外資系コンサルファーム、外資系金融機関での豊富な業務経験を経て、2023年にロジットパートナーズ法律会計事務所を設立 法律、会計、税務、ITの専門知識に加え、コンサルファームで培った分析力と課題解決力を活用し、最先端のデジタル技術も駆使したアプローチでクライアントの課題解決に貢献している
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)は平成28年に施行された比較的新しい法律です。この法律は「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」(第1条)を目的としています。
障害者差別解消法は、事業者(「商業その他の事業を行うもの」)に対して以下の3つの義務を課しています。
不当な差別的取扱いの禁止(第8条第1項)
障害者差別解消法第8条第1項は、「事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」と定め、障害者に対する不当な差別的取扱いを禁止しています。例えば、障害者であることを理由にサービスの提供を不当に拒否することは本条項に違反することとなります。
合理的配慮の提供義務(第8条第2項)
障害者差別解消法第8条第2項は、「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と定め、障害者に対する合理的配慮の提供を義務付けています。詳細は後述します。
環境整備義務(第5条)
障害者差別解消法第5条は、「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」と規定し、環境整備に関する努力義務を定めています。
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