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【社労士執筆】高年齢者雇用安定法 経過措置の終了により65歳までの雇用確保が義務化(令和7年4月)

公開日2024/08/07 更新日2024/11/11 ブックマーク数
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高年齢者雇用安定法

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士

IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。

高年齢者雇用安定法とは

「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を前身とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」が昭和61年に制定されました。その後、改正が重ねられ、直近では令和3年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業確保措置が事業主の努力義務として設けられました。

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