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【法務】インサイダー等に関する内閣府令等、改正─金融庁 旬刊『経理情報』2024年10月20日号(通巻No.1724)情報ダイジェスト①/法務・税務

公開日2024/10/15 更新日2024/10/11 ブックマーク数
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 旬刊『経理情報』2024年10月20日号(通巻No.1724)情報ダイジェスト①

【法務】インサイダー等に関する内閣府令等、改正─金融庁

去る9月27日、金融庁は、内閣府令83号「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
主な内容は次のとおり。

■有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

上場会社等の業務執行決定機関による株式発行・自己株式処分・新株予約権発行(以下、「株式発行等」という)に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準は払込金額の総額が1億円未満であると見込まれることとされている。
本内閣府令の改正は、上場会社等の業務執行決定機関による株式報酬としての株式発行等に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準について、次のいずれかに該当することを定めている。

・希薄化率が1%未満と見込まれること。
・価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること。

■インサイダー取引規制に関するQ&A

また、本改正に伴い「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」が改訂されている。
本Q&Aの改訂では、希薄化率について、次の記載が追加されている。

・希薄化率は、割当日の直前の事業年度末日または株式分割等の効力発生日のうち最も遅い日における発行済株式(自己株式を除く)の総数を分母、株式報酬の総数を分子として算出される
・希薄化率基準は特に規模の大きい上場会社においてその規模に応じた投資家の投資判断への影響を適切に補足するための基準であり、金額基準は特に規模の小さい上場会社においてその金額に応じた投資家の投資判断への影響を適切に補足するための基準となる

■適用時期

本内閣府令の改正は、Q&Aとあわせて2025年4月1日から施行・適用される。

【税務】年末調整に関する定額減税Q&A、改訂─国税庁

去る9月24日、国税庁は、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】)」を公表した。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税) が実施されたため、2024年2月に、令和6年分所得税の定額減税に関する事項をQ&Aとして取りまとめたものが公表されている。今回は、年末調整に関して、7問の修正が行われた。
主な内容は次のとおり。

■定額減税の適用対象者

年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられる給与所得者において、年調減税は、その最後に支払をする日が2024年6月1日以後である給与(令和6年分所得税に係るものに限る)について行う旨が追加された(問2―1)。

■年調減税のための申告書の提出

給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合には年調減税の適用を受けることができないが、その給与所得者の提出した基礎控除申告書などに記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認(「本人定額減税対象」欄のチェックが正しいか確認)し、判定を行うとされている。
ここで、基礎控除申告書などの提出がなく、給与所得者の合計所得金額の見積額の確認ができない場合は、給与所得者から給与所得者の合計所得金額の見積額の通知を受け、給与所得者が年調減税の対象か判断することになり、この通知については、口頭やメール等で行っても差し支えない旨が記載されている(問8―1、9―1)。
また、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書および所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書兼 所得金額調整控除申告書」)を作成し、国税庁ホームページに掲載している旨が記載されている。

■年末調整チェック表

本Q&Aの公表と同日、「令和6年分年末調整チェック表(源泉徴収義務者用)」も公表された。本チェック表のなかで、定額減税に関して、次の項目がチェック項目として記載されている。

◆定額減税の計算は正しく行われていますか。
◆給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に次の事項を記入しましたか。
 ・源泉徴収時所得税減税控除済額…実際に控除した年調減税額
 ・控除外額…年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額(ない場合は「0円」)
 ・非控除対象配偶者減税有…合計所得金額が1,000万円を超える従業員について、その従業員の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合に記入


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